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居住関係

【永住ビザ】交通違反

2015年06月02日

永住ビザ申請では、過去の重度の交通違反の有無についても、審査対象となります。
例えば、自動車を運転してする人が、最近免許停止や取消しになるような違反を犯していたりすると、申請しても許可は難しくなります。

交通違反は自動車(原付、バイクを含む)運転者だけに適用されると勘違いされている方もいらっしゃいますが、自転車運転者にも、道交法違反によって、刑事処分の対象となる違反キップ(赤キップ)が交付されることがあります。

本日から、道交法の改正により、自動車運転者だけでなく、自転車の運転者についても、一定の危険行為を繰り返した人に対して、安全講習の受講が義務付けられることになりました。
この受講は、受講命令を受けて3ヶ月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が科されます。

刑事罰は、永住申請に大きく影響します。 自転車運転時にも、十分気をつけてください。

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【経営・管理ビザ】何年経ったら永住申請ができるのか

2015年05月12日

経営・管理ビザを取得して、何年したら、永住申請ができる?

永住申請の要件は、日本に10年以上在留していること、そのうち5年以上就労ビザで仕事をしていること、というのがあります。

経営・管理ビザは就労ビザの1種です。

留学5年、技術ビザ3年、経営・管理ビザ2年。こういう状況であれば、上記要件を満たすので、申請が可能です。

ただし、気をつけなければいけないのが、もう一つの要件、「最長の在留期間であること」です。 経営・管理ビザの最長の在留期間は5年ですが、 今でしたら、3年か5年のビザを持っている必要があります。

経営・管理ビザは、通常1年目は1年のビザしかもらえません。 更新時、その経営状況を見て、また1年か、3年か、5年か・・・ 1年ビザを更新し続けている限り、永住申請はできないのです。

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【コラム】マイナンバー制度の外国人への影響について②

2015年04月20日

今回は、マイナンバー制度が永住申請や永住権を持つ外国人に与える影響について、考えていきます。

永住申請の要件の一つに、納税の義務があります。

マイナンバー制度が導入されることで、税金の管理が一元化され、これまで外国人の方のカタカナ表記や漢字表記の不統一で整理が面倒だったもの等についても、正確に把握できるようになります。 これによって、個人の収入の計上漏れや所得の申告漏れ等が防げるようになります。

また、最近の永住申請では、社会保険への加入の有無についても確認されるケースが増えてきていますが、 マイナンバー制度導入によって、確認されるケースがより増えることが予想されます。

さらに、既に永住ビザを取得されている方への影響を考えてみます。

現在、永住者に発行されている在留カードは、7年間でカードの更新を行わなければなりません。 このカード更新の際には、簡単な面接があるとも言われています。 マイナンバー制度が開始されれば、更新時にマイナンバーの提示を求められ、税務状況を確認される可能性もあります。

在留カードの運用が開始されてから7年経っていないので、 そのときにならないと、実際にはどのようになるのかはわかりませんが、在留状況が不良だと永住ビザが取り消される可能性もゼロではありません。ご注意ください。

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<日本でお子様が生まれた場合の手続きについて①>

2015年04月14日

ご両親がどちらも外国籍の方の場合のお子様のビザ手続きについて、ご紹介します。

この場合、お子様は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行います。 これを超えても申請を行わないと、不法滞在になりますのでご注意ください。

また、日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」を採用していますので、 日本で生まれたからといって、自動的に日本国籍を取得することはできません。

それでは、お子様はどのようなビザを申請すればいいのか、ですが、 ご両親のどちらかが就労ビザの場合は、 お子様も「家族滞在ビザ」となります。 ご両親のどちらかが永住ビザの場合は、 お子様は、「永住ビザ」もしくは「永住者の配偶者等ビザ」になります(※在留資格を取得する前に出国してしまうと、「永住ビザ」は取得できません。)

なお、出生後に両親のどちらかが永住ビザを取得した場合、 お子様は「定住ビザ」への変更が必要となります。

以上は、日本で出産された場合です。

本国へ戻って出産された場合は、 出産後、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、入国することになります。

この場合、ご両親が永住者であっても、お子様は永住資格を取得することはできませんので、ご注意ください。

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【永住申請】申請中の転職について

2015年04月08日

永住ビザ申請中に転職した場合、どうすればいいのでしょうか。

本来であれば、申請中は転職は控えるのが望ましいのですが、諸事情により転職をせざるを得ないこともあります。
その場合、自ら入国管理局に転職の旨を伝え、併せて証明書類を提出するのがいいでしょう。
特に、就労ビザで申請をした人はご注意ください。 永住申請については、総合的な判断がされますが、就労ビザの場合は、就労状況の安定性についても審査の対象とされます。

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