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居住関係

【永住ビザ】罰金と反則金について

2015年03月18日

永住申請の要件として、「罰金刑や懲役刑を受けていないこと」というものがあります。
運転免許証をお持ちの方は、よく「スピード違反で罰金支払いました」とか「駐車違反で罰金支払いました」などとおっしゃいますが、「罰金」と「反則金」は大きな違いがあります!!

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反則金は、比較的軽い交通違反行為について、納付すれば罰金等の刑事罰を受けなくてもいいですよ、というもので、「交通販促告知書(通称:青キップ)」の場合です。
なので、反則金を支払えば、前科として残ることはありません。
反則金の例としては、  
・30キロ未満の速度超過(高速道路を除く)  
・信号無視  
・携帯電話使用  
・免許不携帯   などなどです。

一方、罰金は、上記反則行為に該当しない思い交通違反を犯した場合に発行され(通称:赤キップ、交通キップ)、罰金となると刑事罰になるので、「前科」がついてしまうのです。
罰金の例としては、  
・酒気帯び運転  
・30キロ以上の速度超過(高速道路を除く)      などなどです。

運転免許をお持ちの方は、十分に気をつけて、安全運転を行いましょう!

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【永住申請】【帰化申請】どっち?

2015年03月12日

永住申請や帰化申請のご相談者の中には、 「どっちが簡単ですか?」「どっちがいいですか?」という質問をされる方もいらっしゃいます。…

そもそも、永住申請と帰化申請は、大きく違います。 永住申請が、本国の国籍を維持したまま日本に在留するのに対し、帰化申請は国籍が日本となるので、日本人として生活することになります。

よって、永住者の方は、ビザの更新は必要ありませんが、在留カードの更新が7年に1回必要ですし、1年以上の出国については、事前に再入国許可を取得しておかないと再度日本に入国することができなくなります。

一方、帰化された方は戸籍が作られ、パスポートも日本のパスポートになり、日本人しか受けることのできない福利厚生を受けることができる一方、様々な義務も生じます。

自分はどちらに向いているんだろう? 詳しく知りたい方は、是非一度ご相談ください。

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【永住申請】素行が善良であること

2015年03月11日

永住申請の要件の中に、「素行が善良であること」というのがあります。
ご相談者の中には、交通違反を犯している、すごく昔に万引きをしたことがある、昔お酒によって人を殴ったことがある…等々、残念ながら自慢できない過去をお持ちの方もいらっしゃいます。
さて、そういう方は永住申請をしても許可が下りるのでしょうか??…

入国管理局としては、
「素行が善良であること」とは、「素行が日本の社会における通常人として非難されない程度のもの」としているようです。
では、具体的にはどのレベルなのでしょう。

犯した罪によって、前科前歴が考慮される期間が定められています。この期間を経過するか、執行猶予の言渡しを受けてから取り消されずにその期間を経過すると、なかったものとして扱われ、永住申請に大きく影響することがなくなります。

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【コラム】永住者の方へ

2015年02月16日

 「在留カード」への切り替えはお済みですか?

現在「外国人登録証明書」をお持ちの「永住者」の方は、その有効期限まで5ヶ月を切りました! 期限までに忘れずに切り替えを行いましょう。

※2012年7月9日現在、16歳以上であった方 切り替え期限:2015年7月8日

※2012年7月9日現在16歳未満であった方で、2015年7月8日までに16歳の誕生日が来る方 切り替え期限:16歳の誕生日

※2015年7月8日現在16歳未満の方 切り替え期限:2015年7月8日

詳細は、法務局入国管理局のHPへ。 http://www.immi-moj.go.jp/eiju/index.html

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