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【コラム】税務の動向について

2015年07月23日

当社は行政書士法人なので、税務についてのアドバイスを行うことはできません。 しかし、グループ会社に税理士法人があり、定期的に情報交換を行っているため、そこで得た今回の税務動向についての以下の情報を共有したいと思います。

日本で働いている外国人の中には、国の親族(両親や兄弟)を扶養に入れてらっしゃる方も多いと思います。

しかし、来年の1月1日から、扶養控除の対象となる親族が「非居住者(国外居住親族)」である場合、扶養控除の申告の際に、一定の書類(親族関係書類や送金関係書類)を添付することが必要となります。

また、扶養している対象者それぞれに対しての送金記録等が必要になるため、 例えば、両親が国外で同居していても、両親二人分の生活費等をまとめて送金するのではなく、それぞれに対して別々に送金を行う必要がでてきます。

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【外国人雇用機関の届出について:続編】

2015年07月15日

前回に引き続き、外国人雇用機関の届出(ハローワーク)についてです。

以前掲載したように、在留資格の確認・届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金の対象となってしまいます。

かといって、堂々と採用の際に国籍を聞くのはNGです。

例えば、雇い入れの際に、氏名や言語から外国人であることが判断できなかった場合は、どうなるのでしょうか?

この場合、法違反を問われることはありません。

また、留学生のアルバイトについても、届出の対象となります。
これは、期間に限らず、短期アルバイトでも、届出の対象となるので、ご注意ください。

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【外国人雇用機関の届出について】

2015年07月14日

「雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(入国管理局への届出は不要です)」
について、もう少し詳しく説明します。

まず、ここでいう「雇用対策法に基づく」とは、
雇用対策法(平成19年施行)の第28条(外国人雇用状況の届出等)をさし、
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を構成労働大臣に届け出なければならない」 とあります。

そして、原則として、“全ての事業主”に、上記法律に基づいて、ハローワークへの届出の義務があります。

ちなみに、この届出の対象となるのは、 【全ての外国人(「外交」「公用」「特別永住者」以外)】 です。

ハローワークに届出ると、ハローワークから月に一度、入国管理局へ情報が伝送されるので、入国管理局への報告は必要ありません。

入国管理局への報告(中長期在留者の受入れに関する届出)が必要となるのは、
・個人事業主
・外国人が自分で個人事業主となったようなケース
・役員就任などの場合
など、ハローワークへの電信通信報告をしていない場合です。

ちなみに、 ハローワークへの届出は、10日以内、 入国管理局への届出は、14日以内、です。

なお、これらは、事業主による届出の場合であって、 就職・退職・入学・退学、などの場合の届出は、本人がきちんと個別に「活動機関に関する届出」または「契約期間に関する届出」等を行う必要があります。

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【外国人の不法就労について】

2015年07月13日

外国人の不法就労と一口にいっても、大きく分けると3つに分けられます。

①密入国者やオーバーステイの人が働く場合
②観光ビザや、資格外活動許可を持っていない留学生が働く場合
③認められた就労ビザの範囲外の仕事をする場合(技術ビザの人がコックをやる、等)

不法就労を行った外国人には、ビザの取消しや退去強制などの処分が下されることがありますが、
不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした事業者にも、 「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」が課されます。

現在外国人が持っている在留カードには、就労の可否、就労時間制限等が明記されているため、雇用の際に在留カードの確認を怠ったら、「知らなかった」では済まされません。

また、当該事業者が外国人の場合は、強制退去の対象となります。
更に、ハローワークへの届出を行っていなかったり、虚偽の申請をした場合は、30万円以下の罰金です。

ちなみに・・・
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。
(この場合、入国管理局への届出は不要です)
 ハローワークへの届出義務の無い事業主は、就労資格を持って中長期間在留する外国人を雇用した場合や離職した場合は、入国管理局への届出が必要です。

外国人を雇用する際は、これらに気をつけて、最新の注意を払って管理を行っていく必要があります。

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【理由書について】

2015年07月09日

ビザの申請を行う際、理由書の提出を求められることがあります。
必要書類として理由書の提出が求められていなくても、申請した書類内容で実態がわかりにくい場合は、入国管理局から追加書類として説明書類や理由書の提出の指示がくることもあります。
このときの提出書類は、丁寧に慎重に作成しないと、入国管理局に誤解を与えたり、不信感を抱かせたりして、不許可となってしまうケースもあります。
そのため、弊社では、ご自身で申請する場合でも、理由書だけの作成や追加書類の作成を承っています。

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