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家族滞在ビザ

【家族滞在ビザ】資格外活動時間オーバー

2015年05月27日

こちらでも何度か触れていますが、 最近の資格外活動時間のチェックは、本当に厳しくなっています。
全ての通帳の記録や給与明細等の提出を要求されることも少なくありません。
これまでずっと同じ状況で更新できてきたのに、今回不許可になった、という方も多く見かけます。

資格外活動の時間制限を、きちんと守るようにしましょう!

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在留ビザの期限について

2015年05月25日

在留ビザは、期限の3ヶ月前から更新申請ができます。 在留期限までの更新を完了しなければならないわけではなく、 在留期限までに更新申請をしておけば、とりあえずOKです。

とはいっても、更新申請のための書類が事情により期限までに準備できなかったりすると、不法残留になってしまうのではないかと焦ることもあるでしょう。
そんなときは、状況によっては、先に必要最小書類のみ提出し、後の資料はその後追加で提出することが可能なこともあります。

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【資格外活動】制限について

2015年05月18日

原則就労ができないビザを持っている外国人の方でも、「資格外活動許可」を取得することで、アルバイト等の就労が可能になります。
しかし、あくまで本業(留学生なら留学生としての活動、家族滞在ビザなら扶養される立場であること)に影響ない範囲という理由から、その活動時間には制限があります。

・1週間で28時間以内
・留学生の場合、学校が長期休暇は1週間で40時間以内、かつ1日8時間以内

留学生の方の就職活動で、自分の努力をアピールするため、「なるべく親に負担をかけないよう、学費を稼ぐためにがんばってアルバイトをしました!」という方がいらっしゃいますが、
きちんと資格外活動を取得していたか、アルバイト時間が上記制限を超過していないか、
最近は殊更に厳しく見られる傾向がありますので、 本人も雇用主も、十分ご注意くださいね。

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【経営・管理ビザ】家族のビザの申請について

2015年05月11日

配偶者の「家族滞在ビザ」の申請について

経営管理ビザを取得して、どれくらいたったら、配偶者を「家族滞在ビザ」で呼ぶことができるのでしょうか?

家族滞在ビザの申請のポイントは、扶養能力です。
よって、投資経営ビザを取得して、会社から1回目の役員報酬が支払われてから、家族滞在ビザの申請を始めるのがいいでしょう。

自身の経営管理ビザの申請と、配偶者や子供の家族滞在ビザの申請を同時に行うことは可能です。
しかし、できれば、前述のように、せめて1回目の報酬を取得が確認できてから申請したほうが、より確実です。

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【コラム】マイナンバー制度の外国人への影響について④

2015年04月22日

今日は、マイナンバー制度が、外国人を雇用する企業に与える影響について、考えていきましょう。

企業が、留学生や家族滞在ビザを持つ外国人を雇用する場合、週28時間以内という就労制限があります。
2012年の入管法改正以降、在留カードにも就労制限についても明記がなされることで、雇用側が就労制限時間を守る義務についてもわかりやすくなりました。(つまり、入管法を知らなかったでは済まされなくなりました)

しかし、実態としては、まだまだ管理がいい加減に行われているのが現状です。

ところが、マイナンバー制度が運用開始されると、その給与もマイナンバー毎に管理されることになります。よって、就労制限のある外国人につての時間を超えた就労や不法就労について、チェックがより厳しくなります。

外国人を雇用している会社は、今一度従業員管理の部分を整理し、きちんと運用していくことをお勧めします。

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