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その他ビザ
<日本でお子様が生まれた場合の手続きについて①>
2015年04月14日
ご両親がどちらも外国籍の方の場合のお子様のビザ手続きについて、ご紹介します。
この場合、お子様は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行います。 これを超えても申請を行わないと、不法滞在になりますのでご注意ください。
また、日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」を採用していますので、 日本で生まれたからといって、自動的に日本国籍を取得することはできません。
それでは、お子様はどのようなビザを申請すればいいのか、ですが、 ご両親のどちらかが就労ビザの場合は、 お子様も「家族滞在ビザ」となります。 ご両親のどちらかが永住ビザの場合は、 お子様は、「永住ビザ」もしくは「永住者の配偶者等ビザ」になります(※在留資格を取得する前に出国してしまうと、「永住ビザ」は取得できません。)
なお、出生後に両親のどちらかが永住ビザを取得した場合、 お子様は「定住ビザ」への変更が必要となります。
以上は、日本で出産された場合です。
本国へ戻って出産された場合は、 出産後、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、入国することになります。
この場合、ご両親が永住者であっても、お子様は永住資格を取得することはできませんので、ご注意ください。
【家族滞在ビザ】連れ子の申請
2015年04月02日
「家族滞在ビザ」で招聘したい結婚相手に婚姻歴があり、子供もいた場合、その子供も一緒に呼びたい。
このような場合、その子は「家族滞在ビザ」の申請ができるのでしょうか?
家族滞在ビザを子が取得したい場合、その子は「実子、養子、または認知された子」であることが必要となります。…
配偶者の連れ子の場合、このいずれにも該当しません。
しかし、婚姻にあたり養子縁組を行っていれば「家族滞在ビザ」での招聘が可能です。
では、養子縁組を行っていない場合は・・・?
残念ながら、家族滞在ビザでの申請はできません。
では、ほかに何のビザなら申請が可能なのか?
考えられるのは定住ビザですが、現在のところ定住ビザでの招聘はかなり困難です。
状況が許すのであれば、養子縁組の手続きを行ったほうが、スムーズなビザ申請ができるといえそうです。
【家族滞在ビザ】婚姻の真実性の調査について
2015年03月19日
これまでの相談を通して思うことは、どうも多くの人が、結婚してすぐに家族滞在ビザの申請をしてはいけないと思っていることです。すぐに申請したら、結婚の真実性について疑われるのではないかと思うようです。
家族滞在ビザの申請の主な用件は2つです。
1つは、家族滞在ビザを申請する人の配偶者の不要能力
もう1つは、婚姻の真実性です。
ここでは、家族滞在ビザの申請に関する婚姻の真実性の調査についてお話してみましょう。
結論から言うと、家族滞在ビザの申請における婚姻の真実性の調査は、そこまで厳格ではありません。よって、結婚したばかりでもすぐに申請することは可能です。
なぜ、家族滞在ビザの婚姻の真実性に対する調査はあまり厳格ではないのでしょうか?
それには、家族滞在ビザで活動できる範囲について言及する必要があります。
日本人の配偶者ビザや永住者の配偶者ビザは、仕事をしたいとき、勤務時間や企業等、特に制限はありません。 また、3年経てば永住申請が可能です。
一方、家族滞在ビザは、毎週のアルバイトの時間が28時間以内と定められており、永住申請の際の在留期間の緩和要件もありません。家族滞在ビザの人は、扶養者の条件に頼らないと、自力で永住申請をすることもできないのです。
よって、これらの観点から見ると、偽装結婚をしてまで家族滞在ビザを取得する価値があると思う人がいるかというと・・・ いないとはいえませんが、おそらくあまり多くはないのではないかと推測できます。
よって、家族滞在ビザ申請の際の婚姻の真実性に関する調査は、日本人の配偶者や永住者の配偶者の申請と比べて、あまり厳格ではないのではないかと思います。
※以上は、個人的見解で、入国管理局の回答ではありません。
【家族滞在ビザ】資格外活動について
2015年02月21日
家族滞在ビザの方は、原則就労は認めれていませんが、「資格外活動許可」を取得すると、週28時間以内でアルバイト等をすることはできます。
これらの方の中には、ちょっとくらい…という軽い気持ちでアルバイトの規定時間をオーバーしてしまう人もいらっしゃるようです。
でも、その軽い気持ちが、後々ビザの更新ができず帰国しなければならない…ということになってしまうこともあるのです。…
また、本人だけでなく、その配偶者にまで影響することもあります。
家族滞在ビザの方のアルバイト、十分に気をつけましょう。




















