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【帰化申請】帰化申請のタイミング(結婚編)

2015年06月05日

帰化申請のタイミングについてお話します。

このケースは、日本人との結婚が決まったときに、結婚前に帰化をするのか、結婚後に帰化申請をするのか、迷われる、というケースです。

その違いは、どこにあるのでしょうか。

結婚前の帰化する場合:
結婚前に帰化を完了すると、二人の結婚は日本人同士の結婚となんら変わりないものになります。 よって、日本の法律に基づき、役所に婚姻届けを提出し、夫婦の新しい戸籍を作ることになります。

結婚後に帰化する場合:
結婚後に帰化をする場合、結婚の手続きは、外国人と日本人の婚姻(国際結婚)の手続きになります。 よって、外国人は婚姻具備証明が必要となり、日本人側の戸籍に婚姻記録として配偶者の記載がされるのみです。 その後帰化が許可されると、配偶者と同じ戸籍に、日本国籍者として正式に記載されることになります。

ちなみに、結婚前であっても、結婚が決まっている場合や既に同居している場合は、婚約者として申請することになるので、パートナーの必要な書類については、そんなに変りませんよ。

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【帰化申請】居住要件の緩和要件

2015年06月04日

帰化申請の居住要件として、「5年以上日本に住んでいること、そのうち3年以上は就労ビザで在留していること」というのがあります。

ただし、緩和要件の一つとして、
「引き続き10年以上、日本に居所を有する者(国籍法第6条第3号)」
というのがあり、ビザの種類に限らず、引き続き10年以上日本に住んでいれば、帰化の申請が可能、というものです。
この緩和要件を利用して申請し、無事に許可になった方も、実際にいらっしゃいます。

しかし、ここ最近、この点について法務局に問合せを行うと、たとえ10年以上日本に住んでいても、それが全て留学ビザの場合は、できれば直近3年ほどは仕事をしておくこと、という要件を求められます。 複数の法務局に確認していますが、いずれも同様の回答です。

ですので、このうわさを耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、弊社としても引き続きこの点について確認を続けて行きたいと思います。
また、新しい情報がわかり次第、こちらでお知らせしますね。

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【帰化】経営者の義務

2015年06月03日

帰化申請の際、社会保険の加入や年金の加入について、厳しく見られます。
万が一未加入の場合、過去にさかのぼって最低1年は加入していることを求められます。
この点については、年々厳しくなっているので、今後更に厳しくなることも予想されます。

さて、法人の経営者の方の場合、その規模に関係なく、社会保険(厚生年金と健康保険)の加入が義務となります。 しかし、残念ながら、実際には小規模企業の経営者の場合は、未加入の方も多くいらっしゃいます。

帰化申請において、これは日本の法令を遵守していないとみなされ、申請が受理されないケースがほとんどです。

経営者の方が帰化申請をする場合、経営状況以外にもこの点についてご注意ください。

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【帰化】出国について

2015年06月01日

 

帰化申請には、居住要件というものがあります。
基本的には5年間日本に住んでいることが必要ですが、
これは、5年間日本に住所があればいいというわけではありません。

海外出張で1年の半分くらい日本にいない期間があったり、
ビザは持ち続けていたけれど海外に出向で1年くらい日本にいなかったり、
出産のために帰国して半年ほど日本を離れていたり・・・
このように、1年間で通算150日~200日の出国があると、「継続して」日本に住んでいるとはみなされません。
また、連続して3ヶ月以上の出国がある場合も、「継続して」日本に住んでいるとはみなされません。
このような場合は、日本に戻ってきた時点から、居住年数のカウントをしなおすことになります。

よって、将来的に帰化を考えている方は、出国にも十分に気をつけてください。

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【帰化】日本語能力について

2015年05月21日

帰化申請の要件の中に、日本語能力があります。 それほど高度なレベルを求められるわけではありませんが、 だいたい小学校3~4年生レベルのものが必要となります。…

それを確認するために、日本語テストを実施する法務局もたくさんあります。
基本的にはテストがないところでも、法務局の担当官との会話で日本語に不安があるとみなされれば、テストが行われることもあります。
また、テストも、合格するまで何度も受けさせてくれるところや、テストの結果が悪かったら申請受付をしてくれないところまで、様々です。

そのため、当社で帰化相談をいただいた際は、 ご本人の日本語能力を確認する意味も含めて、日本語での対応をお願いしています。

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