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【帰化申請】最近の動向

2015年05月15日

最近の帰化申請では、以前に比べると、これまでの在留状況(特に就労ビザでの職務内容等)が厳しく見られる傾向にあるようです。
単に就労ビザを取得していた、というだけでなく、どのような仕事をしていたのか、休職期間はないか、転職の数等、実態について詳しく聞かれるケースが増えています。

また、年金の加入はもちろんのこと、会社経営者の方の社会保険加入義務を果たしているかどうかについても、 厳しく見られます。

近々帰化申請をしたいと思ってらっしゃる方は、 十分お気をつけください。

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【経営・管理ビザ】何年経ったら帰化申請ができるのか

2015年05月13日

帰化申請の要件の1つに、
「日本に5年以上在留しており、そのうち3年以上は就労ビザで在留していること。」
というのがあります。
たとえば、留学ビザ2年、技術ビザ1年、経営・管理ビザ2年。
こういう状況でしたら、帰化申請が可能です。

ただし、気をつけなければならないのが、 経営・管理ビザを持っている方が帰化申請をする場合、 その決算状況についてもかなり厳しく見られるということです。

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【経営・管理ビザ】何年経ったら永住申請ができるのか

2015年05月12日

経営・管理ビザを取得して、何年したら、永住申請ができる?

永住申請の要件は、日本に10年以上在留していること、そのうち5年以上就労ビザで仕事をしていること、というのがあります。

経営・管理ビザは就労ビザの1種です。

留学5年、技術ビザ3年、経営・管理ビザ2年。こういう状況であれば、上記要件を満たすので、申請が可能です。

ただし、気をつけなければいけないのが、もう一つの要件、「最長の在留期間であること」です。 経営・管理ビザの最長の在留期間は5年ですが、 今でしたら、3年か5年のビザを持っている必要があります。

経営・管理ビザは、通常1年目は1年のビザしかもらえません。 更新時、その経営状況を見て、また1年か、3年か、5年か・・・ 1年ビザを更新し続けている限り、永住申請はできないのです。

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<日本でお子様が生まれた場合の手続きについて②>

2015年04月15日

ご両親のいずれかが日本国籍の場合の手続きについて、ご紹介します。

前回も申し上げたとおり、日本の国籍は、出生地主義ではなく、血統主義を採用しています。 そのため、ご両親のいずれかが、お子様が出生時に日本国籍を有する場合、 国外で生まれても、日本国籍を取得できます。

外国人と日本人との間に生まれた子供の場合、 出生時点で、「国籍留保」の手続きを行うことが可能です。 つまり、出生時点で、両親のどちらの国籍にするか決めることも可能ですし、どちらかを選べないからとりあえず留保しておくことも可能なのです。

日本国籍を選択した場合、または国籍を留保した場合、 引き続き日本人として日本に在留することが可能です。 ただし、満22歳になるまでに、どちらの国籍を取得するかを選択しなければなりません。

出生時、若しくは国籍選択時に、日本国籍を選択しなかった場合、 当然日本国籍を失うことになりますので、日本に在留するためには在留資格が必要になります。 この場合、出生時、両親のいずれかが日本国籍であったことには変わりないので、「日本人の配偶者等ビザ」を取得することになります。

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【コラム】日本の国籍法②

2015年04月06日

先日、日本の国籍法について紹介しました。 では、日本国籍を一度離脱・喪失した方が、再度日本国籍を取得しようとする場合は、どうすればいいのでしょうか。…

よく聞くケースとしては、国際結婚をしていて離婚された場合です。 離婚を機に再度日本国籍に戻りたい、という話をよく聞きます。 このような場合は、注意が必要です。

たとえば、国際結婚により配偶者の国籍を取得後、日本国籍喪失届を提出しておらず、その国と日本の二重国籍になっていると勘違いされている方がいらっしゃいますが、それは断じて違います。 先日お話したとおり、日本の国籍法では重国籍を認めておらず、ほかの国の国籍を取得したと同時に、日本国籍は失われます。(国籍法第11条)

しかし、現実には国籍喪失届けを出していないと、元の戸籍や住民票がそのまま残されており、パスポートの取得が可能なことがあります。 自分は二重国籍だと勘違いされている方は、このようにうっかりと日本のパスポートを取得したり、そのパスポートで出入国を行う方がいらっしゃいますが、当然ながらこれらは認められない行為です。

一度日本国籍を離脱・喪失した方が再度日本国籍を取得する場合は、帰化申請を行う必要がありますが、 過去に上記のように不当にパスポートの取得や行使を行った場合、一定期間(一般的には10年以上)帰化申請が認められないことがあります。

他国の国籍を取得したら、必ず日本国籍の喪失届けを提出すること。 その後日本へ入国したい場合は、「日本人の配偶者等ビザ」の取得が可能です。(両親のいずれかが日本人の場合に限ります。もともと外国籍の方が日本に帰化し、更にほかの外国籍へ帰化した場合等は除きます) その上で、再度日本国籍を取得する場合は、外国人として帰化申請を行いましょう。

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