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居住関係

【永住申請】日本国への貢献による優遇

2015年08月17日

永住申請をするためには、原則として、継続して10年以上日本に在留している必要がありますが、
日本国への貢献を理由に申請する場合は、5年以上日本に在留していれば、永住許可を取得できる可能性があります。

では、「貢献」とは、どの程度のものなのでしょうか?

例えば、以下が法務省が発表している事例です。

・科学技術論文を数十本発表していて、日本の科学技術向上への貢献があったものと認めらた
・ワールドカップやオリンピックの指導者として、日本のスポーツ振興に貢献があったものと認めらた
・長期にわたり在日外交官として勤務し、国際関係分野における貢献が認められた
・日本の大学の教授・助教授として5年以上勤務しており、日本の高等教育の水準向上に貢献が認められた
・日本で先端技術の係る研究を行い、その成果が国内外の学術雑誌へ掲載され、学会でも発表し、日本の研究分野において貢献が認められた

など、なかなか高いハードルです。

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【永住申請】出産による出国

2015年08月14日

永住申請を行う際、原則として、「継続して10年以上日本に在留している」必要があります。
この「継続して」というのは、例えば、一度在留資格が途切れてしまったり、3ヶ月以上の連続した出国があったり、年間で合計180日以上日本にいなかったり、このような場合だと「継続して」とみなされなくなり、それが解消されてから、再度10年間のカウントをしなおすことになります。

ただし、現状では、帰化申請に比べると、上記の「継続して」の部分はもう少し事情を配慮してもらえることもあります。
例えば、出産による出国の場合。
だいたい出産予定日の2ヶ月くらい前には帰国される方が多いですし、出産後はやはり最低でも1~2ヶ月は身体を休め、日本へ戻ってこられると思います。
どちらにしろ、3ヶ月以内に妊娠中の身体で帰国し、出産後の大変な身体で戻ってくるのは、とても厳しいといえます。

そこで、3ヶ月を多少過ぎたくらいの期間であれば、事情を説明することによって、永住申請が許可されることもあります。

しかし、だれでもみんな大丈夫というわけではありません。
あくまでも、他の申請内容を見た上での総合的判断です。

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【ビザの審査期間について】

2015年08月13日

東京入管の管轄下には、横浜支局、立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所等がありますが、東京入管は慢性的に混み合っているのは事実です。
特に、ビザの更新や変更の申請が多い2月~5月くらいの混み具合といったら、大変なものです。

そのため、支局や出張所に申請したほうが審査が早いのではないかという噂がありますが、
実際のところ、そうとも限りません。
早い場合もあるし、逆に遅い場合もあるし、そんなに変わらない場合もあります。

なぜなら、出張所によっては、申請案件の一部の決裁権が無い出張所があり、
その場合は、決裁権のあるほかの出張所や支局、東京入管に案件を送達することになります。 そうすると、普通より時間がかかってしまうことが予想されます。

それよりも、早く許可をもらうためには、追加書類提出の無いように書類を整備したりしたほうが、効果的でしょう。

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【認定証明書の再発行】

2015年08月10日

在留資格認定証明書が発行されたら、その発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけません。
さて、それまでに認定証明書を毀損したり紛失した場合はどうなるのでしょうか?

毀損・汚損した場合は、再発行をしてもらうことができます。
その場合でも、発行日はもとのままで、毀損・汚損した認定証明書との引き換えになります。

紛失・滅失した場合は、残念ながら再度、認定証明書交付申請を行うことになります。
しかし、申請時の添付資料等については前回申請時のものを準用することができます。

いずれにせよ、認定証明書は毀損・汚損・紛失・滅失しないように、大事に扱いましょう!

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【ビザ申請、不許可になったらどうする?】

2015年08月03日

まず、当社では原則「成功報酬制」を採用しています。そのため、申請して許可が出て初めて、報酬をいただくことになります。

しかし、申請人本人にとっては、お金がどうこうよりも、まずはビザが許可になるかどうかが一番の問題ですよね。

では、申請して不許可になったらどうなるのでしょうか?

当社では、不許可の場合はその理由をヒアリングし、 その理由が改善しうるものであれば、改善した上で再度申請していくことが可能です。

既に何らかの在留資格を持っている人が申請した場合、
不許可になり、在留期限も過ぎてしまったら、たいていは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格がもらえます。
この間、再度申請することが可能です。 (ただし、取得した特定活動ビザの期間によって、実質的に再申請が難しい場合がありますので、その場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行っていくことになります。)

在留資格認定証明書交付申請の場合、
やはり不許可の理由が改善しうるものであれば、改善した上で、同じように再度申請を行っていくことになります。
ただし、更新申請や変更申請の場合に比べて、時間がかかる傾向にあります。

再申請をするということは、 前回と同じ資料を再度そろえるほか、不許可の理由をカバーできる証明資料を追加で提出していく必要があります。
また、許可を取得できるまで、結果的にとても長い時間を要することになってしまいます。
よって、1度目の申請であらゆる可能性を考え、できるだけ1回で申請が通るようにしていくのが、大切ですね。

また、1回目は自分で申請して、不許可だったから2回目はプロに依頼したい、という方も多くいらっしゃいます。

このような場合、ほとんどの人が、申請書類に何を書いたか、どんなものを提出したか、控えを取っていないことが多いのですが、
再申請のときに前回申請と矛盾した内容を記載すると、致命的です。
是非、ご自身で申請する際は、コピー一式を取っておき、万が一に備えるようにしましょう。

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