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【コラム】税務の動向について

2015年07月23日

当社は行政書士法人なので、税務についてのアドバイスを行うことはできません。 しかし、グループ会社に税理士法人があり、定期的に情報交換を行っているため、そこで得た今回の税務動向についての以下の情報を共有したいと思います。

日本で働いている外国人の中には、国の親族(両親や兄弟)を扶養に入れてらっしゃる方も多いと思います。

しかし、来年の1月1日から、扶養控除の対象となる親族が「非居住者(国外居住親族)」である場合、扶養控除の申告の際に、一定の書類(親族関係書類や送金関係書類)を添付することが必要となります。

また、扶養している対象者それぞれに対しての送金記録等が必要になるため、 例えば、両親が国外で同居していても、両親二人分の生活費等をまとめて送金するのではなく、それぞれに対して別々に送金を行う必要がでてきます。

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【外国人雇用機関の届出について:続編】

2015年07月15日

前回に引き続き、外国人雇用機関の届出(ハローワーク)についてです。

以前掲載したように、在留資格の確認・届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金の対象となってしまいます。

かといって、堂々と採用の際に国籍を聞くのはNGです。

例えば、雇い入れの際に、氏名や言語から外国人であることが判断できなかった場合は、どうなるのでしょうか?

この場合、法違反を問われることはありません。

また、留学生のアルバイトについても、届出の対象となります。
これは、期間に限らず、短期アルバイトでも、届出の対象となるので、ご注意ください。

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【外国人雇用機関の届出について】

2015年07月14日

「雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(入国管理局への届出は不要です)」
について、もう少し詳しく説明します。

まず、ここでいう「雇用対策法に基づく」とは、
雇用対策法(平成19年施行)の第28条(外国人雇用状況の届出等)をさし、
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を構成労働大臣に届け出なければならない」 とあります。

そして、原則として、“全ての事業主”に、上記法律に基づいて、ハローワークへの届出の義務があります。

ちなみに、この届出の対象となるのは、 【全ての外国人(「外交」「公用」「特別永住者」以外)】 です。

ハローワークに届出ると、ハローワークから月に一度、入国管理局へ情報が伝送されるので、入国管理局への報告は必要ありません。

入国管理局への報告(中長期在留者の受入れに関する届出)が必要となるのは、
・個人事業主
・外国人が自分で個人事業主となったようなケース
・役員就任などの場合
など、ハローワークへの電信通信報告をしていない場合です。

ちなみに、 ハローワークへの届出は、10日以内、 入国管理局への届出は、14日以内、です。

なお、これらは、事業主による届出の場合であって、 就職・退職・入学・退学、などの場合の届出は、本人がきちんと個別に「活動機関に関する届出」または「契約期間に関する届出」等を行う必要があります。

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【永住ビザ】在留カードへの切り替え

2015年06月30日

以前にもお知らせしましたが、現在まだ「外国人登録証明書」をお持ちの方は、「在留カード」へ切り替える必要があります。
その切り替え期限は、今年の7月8日。
あと1週間です。
いよいよ、切り替えの期限が迫ってきました。

7月8日までに切り替えを完了しないと、今もっている「外国人登録証明書」は無効になるので、ご注意くださいね!

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【永住ビザ】交通違反

2015年06月02日

永住ビザ申請では、過去の重度の交通違反の有無についても、審査対象となります。
例えば、自動車を運転してする人が、最近免許停止や取消しになるような違反を犯していたりすると、申請しても許可は難しくなります。

交通違反は自動車(原付、バイクを含む)運転者だけに適用されると勘違いされている方もいらっしゃいますが、自転車運転者にも、道交法違反によって、刑事処分の対象となる違反キップ(赤キップ)が交付されることがあります。

本日から、道交法の改正により、自動車運転者だけでなく、自転車の運転者についても、一定の危険行為を繰り返した人に対して、安全講習の受講が義務付けられることになりました。
この受講は、受講命令を受けて3ヶ月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が科されます。

刑事罰は、永住申請に大きく影響します。 自転車運転時にも、十分気をつけてください。

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