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その他ビザ

【ビザ申請、不許可になったらどうする?】

2015年08月03日

まず、当社では原則「成功報酬制」を採用しています。そのため、申請して許可が出て初めて、報酬をいただくことになります。

しかし、申請人本人にとっては、お金がどうこうよりも、まずはビザが許可になるかどうかが一番の問題ですよね。

では、申請して不許可になったらどうなるのでしょうか?

当社では、不許可の場合はその理由をヒアリングし、 その理由が改善しうるものであれば、改善した上で再度申請していくことが可能です。

既に何らかの在留資格を持っている人が申請した場合、
不許可になり、在留期限も過ぎてしまったら、たいていは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格がもらえます。
この間、再度申請することが可能です。 (ただし、取得した特定活動ビザの期間によって、実質的に再申請が難しい場合がありますので、その場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行っていくことになります。)

在留資格認定証明書交付申請の場合、
やはり不許可の理由が改善しうるものであれば、改善した上で、同じように再度申請を行っていくことになります。
ただし、更新申請や変更申請の場合に比べて、時間がかかる傾向にあります。

再申請をするということは、 前回と同じ資料を再度そろえるほか、不許可の理由をカバーできる証明資料を追加で提出していく必要があります。
また、許可を取得できるまで、結果的にとても長い時間を要することになってしまいます。
よって、1度目の申請であらゆる可能性を考え、できるだけ1回で申請が通るようにしていくのが、大切ですね。

また、1回目は自分で申請して、不許可だったから2回目はプロに依頼したい、という方も多くいらっしゃいます。

このような場合、ほとんどの人が、申請書類に何を書いたか、どんなものを提出したか、控えを取っていないことが多いのですが、
再申請のときに前回申請と矛盾した内容を記載すると、致命的です。
是非、ご自身で申請する際は、コピー一式を取っておき、万が一に備えるようにしましょう。

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【留学ビザ】更新について

2015年07月29日

留学ビザの更新についてよくあるご相談は、日本語学校や専門学校の生徒が更新申請をしたら、入国管理局から追加書類提出の通知が来て焦っているというパターンや、出席率が低いから不許可になるか心配だ、というパターンです。

留学ビザの出席率、特に日本語学校の出席率は、大学などの留学ビザの場合に比べて、非常に厳しく見られる傾向にあります。

なぜなら、日本語学校はそもそもカリキュラムとして、午前か午後しかなく、 その半日の授業の出席率も低いとは、ほとんど留学ビザに該当する活動を行っていないのではないか、と推測されるからです。

とにかく、留学ビザの申請が不許可になる場合は、多くの場合は以下のケースです。
①出席率が悪い
②生計面が不安定
③アルバイト(資格外活動時間)オーバー

留学ビザの方は、この3点、十分にご注意ください!

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【コラム】税務の動向について

2015年07月23日

当社は行政書士法人なので、税務についてのアドバイスを行うことはできません。 しかし、グループ会社に税理士法人があり、定期的に情報交換を行っているため、そこで得た今回の税務動向についての以下の情報を共有したいと思います。

日本で働いている外国人の中には、国の親族(両親や兄弟)を扶養に入れてらっしゃる方も多いと思います。

しかし、来年の1月1日から、扶養控除の対象となる親族が「非居住者(国外居住親族)」である場合、扶養控除の申告の際に、一定の書類(親族関係書類や送金関係書類)を添付することが必要となります。

また、扶養している対象者それぞれに対しての送金記録等が必要になるため、 例えば、両親が国外で同居していても、両親二人分の生活費等をまとめて送金するのではなく、それぞれに対して別々に送金を行う必要がでてきます。

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【外国人雇用機関の届出について:続編】

2015年07月15日

前回に引き続き、外国人雇用機関の届出(ハローワーク)についてです。

以前掲載したように、在留資格の確認・届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金の対象となってしまいます。

かといって、堂々と採用の際に国籍を聞くのはNGです。

例えば、雇い入れの際に、氏名や言語から外国人であることが判断できなかった場合は、どうなるのでしょうか?

この場合、法違反を問われることはありません。

また、留学生のアルバイトについても、届出の対象となります。
これは、期間に限らず、短期アルバイトでも、届出の対象となるので、ご注意ください。

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【外国人雇用機関の届出について】

2015年07月14日

「雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(入国管理局への届出は不要です)」
について、もう少し詳しく説明します。

まず、ここでいう「雇用対策法に基づく」とは、
雇用対策法(平成19年施行)の第28条(外国人雇用状況の届出等)をさし、
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を構成労働大臣に届け出なければならない」 とあります。

そして、原則として、“全ての事業主”に、上記法律に基づいて、ハローワークへの届出の義務があります。

ちなみに、この届出の対象となるのは、 【全ての外国人(「外交」「公用」「特別永住者」以外)】 です。

ハローワークに届出ると、ハローワークから月に一度、入国管理局へ情報が伝送されるので、入国管理局への報告は必要ありません。

入国管理局への報告(中長期在留者の受入れに関する届出)が必要となるのは、
・個人事業主
・外国人が自分で個人事業主となったようなケース
・役員就任などの場合
など、ハローワークへの電信通信報告をしていない場合です。

ちなみに、 ハローワークへの届出は、10日以内、 入国管理局への届出は、14日以内、です。

なお、これらは、事業主による届出の場合であって、 就職・退職・入学・退学、などの場合の届出は、本人がきちんと個別に「活動機関に関する届出」または「契約期間に関する届出」等を行う必要があります。

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