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コラム
【外国人の不法就労について】
2015年07月13日
外国人の不法就労と一口にいっても、大きく分けると3つに分けられます。
①密入国者やオーバーステイの人が働く場合
②観光ビザや、資格外活動許可を持っていない留学生が働く場合
③認められた就労ビザの範囲外の仕事をする場合(技術ビザの人がコックをやる、等)
不法就労を行った外国人には、ビザの取消しや退去強制などの処分が下されることがありますが、
不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした事業者にも、 「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」が課されます。
現在外国人が持っている在留カードには、就労の可否、就労時間制限等が明記されているため、雇用の際に在留カードの確認を怠ったら、「知らなかった」では済まされません。
また、当該事業者が外国人の場合は、強制退去の対象となります。
更に、ハローワークへの届出を行っていなかったり、虚偽の申請をした場合は、30万円以下の罰金です。
ちなみに・・・
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。
(この場合、入国管理局への届出は不要です)
ハローワークへの届出義務の無い事業主は、就労資格を持って中長期間在留する外国人を雇用した場合や離職した場合は、入国管理局への届出が必要です。
外国人を雇用する際は、これらに気をつけて、最新の注意を払って管理を行っていく必要があります。
【留学ビザ】アルバイトについて
2015年05月29日
留学生の方は、資格外活動を取得することで、週28時間以内の制限内でアルバイトをすることが可能です。 (長期休暇中はもう少し増えます)
しかし、最近、このアルバイトオーバーが原因で留学ビザが更新できず、帰国を余儀なくされるケースを散見します。
家族滞在ビザと同様、資格外活動の範囲をきちんと守っているかどうかについては、ここ最近は非常に厳しく見られますので、 以前は大丈夫だった、というのは通用しません。
また、アルバイトオーバーの状況がかなりひどい場合は、帰国しても再度留学生として来日することさえできなくなります。
アルバイト時間は、きっちりと守りましょう!
在留ビザの期限について
2015年05月25日
在留ビザは、期限の3ヶ月前から更新申請ができます。 在留期限までの更新を完了しなければならないわけではなく、 在留期限までに更新申請をしておけば、とりあえずOKです。
とはいっても、更新申請のための書類が事情により期限までに準備できなかったりすると、不法残留になってしまうのではないかと焦ることもあるでしょう。
そんなときは、状況によっては、先に必要最小書類のみ提出し、後の資料はその後追加で提出することが可能なこともあります。
【就労ビザ】短期滞在ビザからの変更について
2015年05月22日
短期滞在ビザで来日中、日本企業での就労が決まったので、就労ビザを申請したい、というご相談をよく受けます。
短期滞在ビザでの在留中に、就労ビザの申請をすることは可能です。
その場合は、変更申請ではなく、「在留資格認定証明書交付申請」といって、通常は海外にいる外国人を呼び寄せる際の申請と同じ申請を行います。
そして、もし短期滞在の期限までに認定証明書が交付されたら、日本で直接就労ビザへの変更が可能です。(ただし、90日の短期滞在ビザを持っている場合に限る)
短期滞在の期限までに認定証明書が交付されなかったら、 一度帰国して、認定証明書の交付を待って、本国の日本領事館でビザ申請を行うことになります。
その方のケースによって、短期滞在から就労ビザへの切り替えの手続きが異なるので、ご注意くださいね。
【ワーキングホリデーについて】
2015年05月20日
ワーキングホリデーは、日本を観光したり旅行したりしながら働くこともできるというビザで、「特定活動」ビザになります。
現在、ワーキングホリデーの協定を締結している国・地域は限られていますが、 当社でも、ワーキングホリデーから就労ビザへの変更についてのご相談を受けることがよくあります。
まず、変更ができるかどうか。 結論から言うと、変更することは可能です。 ただし、いろいろと条件があります。
そもそも、就労への変更を予定していないビザなので、変更申請ができるかどうか(許可されるかではなく、申請自体ができるかどうか)事前に入管の窓口で確認を取る必要があります。 そこでOKをもらえれば、申請を行うことができます。
また、ワーキングホリデービザからの変更で注意しなければいけないのが、 就労ビザの要件を満たしているかどうか、です。 ワーキングホリデーの要件は、就労ビザの要件とはまったく異なりますので、ワーキングホリデーで来日できたからといって、就労ビザを取得できる要件を満たしているとは限りませんので、 この点、十分にご注意くださいね。