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その他ビザ

【ビザの審査期間について】

2015年08月13日

東京入管の管轄下には、横浜支局、立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所等がありますが、東京入管は慢性的に混み合っているのは事実です。
特に、ビザの更新や変更の申請が多い2月~5月くらいの混み具合といったら、大変なものです。

そのため、支局や出張所に申請したほうが審査が早いのではないかという噂がありますが、
実際のところ、そうとも限りません。
早い場合もあるし、逆に遅い場合もあるし、そんなに変わらない場合もあります。

なぜなら、出張所によっては、申請案件の一部の決裁権が無い出張所があり、
その場合は、決裁権のあるほかの出張所や支局、東京入管に案件を送達することになります。 そうすると、普通より時間がかかってしまうことが予想されます。

それよりも、早く許可をもらうためには、追加書類提出の無いように書類を整備したりしたほうが、効果的でしょう。

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【認定証明書の再発行】

2015年08月10日

在留資格認定証明書が発行されたら、その発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけません。
さて、それまでに認定証明書を毀損したり紛失した場合はどうなるのでしょうか?

毀損・汚損した場合は、再発行をしてもらうことができます。
その場合でも、発行日はもとのままで、毀損・汚損した認定証明書との引き換えになります。

紛失・滅失した場合は、残念ながら再度、認定証明書交付申請を行うことになります。
しかし、申請時の添付資料等については前回申請時のものを準用することができます。

いずれにせよ、認定証明書は毀損・汚損・紛失・滅失しないように、大事に扱いましょう!

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【コラム】国籍留保について

2015年08月07日

日本は、その国籍について「血統」主義を採っているため、
出生時に父か母のどちらかが日本国籍を持っている場合、その子供も日本国籍を取得することができます。
父か母のいずれかが外国籍の場合、その子供は、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択することができますが、
国籍を決めかねている場合は、「国籍留保」の届出をすることによって、とりあえず両方の国籍を持つことができ、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択することになります。

もし、この届出を行わなかった場合、子は出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになり、戸籍は作成なれないため、出生の事実の記載もなくなります。
この場合、日本国籍になるためには、
20歳未満であれば(ただし、日本に住所があること)日本国籍を再取得の手続きを行い、
20歳を過ぎていれば、帰化申請を行うことになります。

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【外国人雇用機関の届出について:続編】

2015年07月15日

前回に引き続き、外国人雇用機関の届出(ハローワーク)についてです。

以前掲載したように、在留資格の確認・届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金の対象となってしまいます。

かといって、堂々と採用の際に国籍を聞くのはNGです。

例えば、雇い入れの際に、氏名や言語から外国人であることが判断できなかった場合は、どうなるのでしょうか?

この場合、法違反を問われることはありません。

また、留学生のアルバイトについても、届出の対象となります。
これは、期間に限らず、短期アルバイトでも、届出の対象となるので、ご注意ください。

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【外国人雇用機関の届出について】

2015年07月14日

「雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(入国管理局への届出は不要です)」
について、もう少し詳しく説明します。

まず、ここでいう「雇用対策法に基づく」とは、
雇用対策法(平成19年施行)の第28条(外国人雇用状況の届出等)をさし、
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を構成労働大臣に届け出なければならない」 とあります。

そして、原則として、“全ての事業主”に、上記法律に基づいて、ハローワークへの届出の義務があります。

ちなみに、この届出の対象となるのは、 【全ての外国人(「外交」「公用」「特別永住者」以外)】 です。

ハローワークに届出ると、ハローワークから月に一度、入国管理局へ情報が伝送されるので、入国管理局への報告は必要ありません。

入国管理局への報告(中長期在留者の受入れに関する届出)が必要となるのは、
・個人事業主
・外国人が自分で個人事業主となったようなケース
・役員就任などの場合
など、ハローワークへの電信通信報告をしていない場合です。

ちなみに、 ハローワークへの届出は、10日以内、 入国管理局への届出は、14日以内、です。

なお、これらは、事業主による届出の場合であって、 就職・退職・入学・退学、などの場合の届出は、本人がきちんと個別に「活動機関に関する届出」または「契約期間に関する届出」等を行う必要があります。

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