HF(鴻富)行政書士法人TOP > その他ビザ

その他ビザ

在留ビザの期限について

2015年05月25日

在留ビザは、期限の3ヶ月前から更新申請ができます。 在留期限までの更新を完了しなければならないわけではなく、 在留期限までに更新申請をしておけば、とりあえずOKです。

とはいっても、更新申請のための書類が事情により期限までに準備できなかったりすると、不法残留になってしまうのではないかと焦ることもあるでしょう。
そんなときは、状況によっては、先に必要最小書類のみ提出し、後の資料はその後追加で提出することが可能なこともあります。

ページの上部へ▲

<日本でお子様が生まれた場合の手続きについて②>

2015年04月15日

ご両親のいずれかが日本国籍の場合の手続きについて、ご紹介します。

前回も申し上げたとおり、日本の国籍は、出生地主義ではなく、血統主義を採用しています。 そのため、ご両親のいずれかが、お子様が出生時に日本国籍を有する場合、 国外で生まれても、日本国籍を取得できます。

外国人と日本人との間に生まれた子供の場合、 出生時点で、「国籍留保」の手続きを行うことが可能です。 つまり、出生時点で、両親のどちらの国籍にするか決めることも可能ですし、どちらかを選べないからとりあえず留保しておくことも可能なのです。

日本国籍を選択した場合、または国籍を留保した場合、 引き続き日本人として日本に在留することが可能です。 ただし、満22歳になるまでに、どちらの国籍を取得するかを選択しなければなりません。

出生時、若しくは国籍選択時に、日本国籍を選択しなかった場合、 当然日本国籍を失うことになりますので、日本に在留するためには在留資格が必要になります。 この場合、出生時、両親のいずれかが日本国籍であったことには変わりないので、「日本人の配偶者等ビザ」を取得することになります。

ページの上部へ▲

<日本でお子様が生まれた場合の手続きについて①>

2015年04月14日

ご両親がどちらも外国籍の方の場合のお子様のビザ手続きについて、ご紹介します。

この場合、お子様は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」を行います。 これを超えても申請を行わないと、不法滞在になりますのでご注意ください。

また、日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」を採用していますので、 日本で生まれたからといって、自動的に日本国籍を取得することはできません。

それでは、お子様はどのようなビザを申請すればいいのか、ですが、 ご両親のどちらかが就労ビザの場合は、 お子様も「家族滞在ビザ」となります。 ご両親のどちらかが永住ビザの場合は、 お子様は、「永住ビザ」もしくは「永住者の配偶者等ビザ」になります(※在留資格を取得する前に出国してしまうと、「永住ビザ」は取得できません。)

なお、出生後に両親のどちらかが永住ビザを取得した場合、 お子様は「定住ビザ」への変更が必要となります。

以上は、日本で出産された場合です。

本国へ戻って出産された場合は、 出産後、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、入国することになります。

この場合、ご両親が永住者であっても、お子様は永住資格を取得することはできませんので、ご注意ください。

ページの上部へ▲

【配偶者ビザ】観光来日中に結婚しました

2015年04月13日

観光ビザ等の短期滞在ビザで入国中に、日本人や永住者と結婚した場合、帰国することなく配偶者ビザへの変更が可能なのでしょうか?

不可能ではありませんが、実際のところ非常に困難であると考えたほうがいいでしょう。

 では、実際にはどのような手続きを踏むべきなのでしょうか?

もし、なるべくスムーズに許可を得たいのであれば、結果的には「在留資格認定証明書交付申請」を行うのがベストです。

「在留資格認定証明書交付申請」は、配偶者ビザへの変更申請ではありません。よって、在日中に証明書が交付されなければ、帰国しなければなりません。 これまでの当社の経験を通じて言わせてもらうと、それでも結果的には、この手続きを踏むのがベストであるといえます。

ページの上部へ▲

【配偶者等ビザ】出国とビザの更新

2015年04月01日

2012年の入管法改訂により、1年以内の出入国であれば、再入国申請を事前に行うことなく出入国が可能になりました。 そのため、外国人の出入国についてはずいぶん手続きが便利になっています。
しかし、ここ最近の審査の傾向として、日本での在留期間が極端に短い場合は、ビザの更新が難しかったり、発行されるビザの期間が短くなるケースが多くなっています。
つまり、日本にいないのに本当にビザが必要なの?というところが問われているのです。

以前は3年のビザがもらえたのに、ほとんど日本にいなかったために1年ビザになった、というケースもありますが、 それは以前に比べてビザの必要性の部分が厳しく審査されている可能性があるからです。

ページの上部へ▲

このページの先頭へ