HF(鴻富)行政書士法人TOP > その他ビザ

その他ビザ

【ビザ申請、不許可になったらどうする?】

2015年08月03日

まず、当社では原則「成功報酬制」を採用しています。そのため、申請して許可が出て初めて、報酬をいただくことになります。

しかし、申請人本人にとっては、お金がどうこうよりも、まずはビザが許可になるかどうかが一番の問題ですよね。

では、申請して不許可になったらどうなるのでしょうか?

当社では、不許可の場合はその理由をヒアリングし、 その理由が改善しうるものであれば、改善した上で再度申請していくことが可能です。

既に何らかの在留資格を持っている人が申請した場合、
不許可になり、在留期限も過ぎてしまったら、たいていは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格がもらえます。
この間、再度申請することが可能です。 (ただし、取得した特定活動ビザの期間によって、実質的に再申請が難しい場合がありますので、その場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行っていくことになります。)

在留資格認定証明書交付申請の場合、
やはり不許可の理由が改善しうるものであれば、改善した上で、同じように再度申請を行っていくことになります。
ただし、更新申請や変更申請の場合に比べて、時間がかかる傾向にあります。

再申請をするということは、 前回と同じ資料を再度そろえるほか、不許可の理由をカバーできる証明資料を追加で提出していく必要があります。
また、許可を取得できるまで、結果的にとても長い時間を要することになってしまいます。
よって、1度目の申請であらゆる可能性を考え、できるだけ1回で申請が通るようにしていくのが、大切ですね。

また、1回目は自分で申請して、不許可だったから2回目はプロに依頼したい、という方も多くいらっしゃいます。

このような場合、ほとんどの人が、申請書類に何を書いたか、どんなものを提出したか、控えを取っていないことが多いのですが、
再申請のときに前回申請と矛盾した内容を記載すると、致命的です。
是非、ご自身で申請する際は、コピー一式を取っておき、万が一に備えるようにしましょう。

ページの上部へ▲

【留学ビザ】更新について

2015年07月29日

留学ビザの更新についてよくあるご相談は、日本語学校や専門学校の生徒が更新申請をしたら、入国管理局から追加書類提出の通知が来て焦っているというパターンや、出席率が低いから不許可になるか心配だ、というパターンです。

留学ビザの出席率、特に日本語学校の出席率は、大学などの留学ビザの場合に比べて、非常に厳しく見られる傾向にあります。

なぜなら、日本語学校はそもそもカリキュラムとして、午前か午後しかなく、 その半日の授業の出席率も低いとは、ほとんど留学ビザに該当する活動を行っていないのではないか、と推測されるからです。

とにかく、留学ビザの申請が不許可になる場合は、多くの場合は以下のケースです。
①出席率が悪い
②生計面が不安定
③アルバイト(資格外活動時間)オーバー

留学ビザの方は、この3点、十分にご注意ください!

ページの上部へ▲

【外国人雇用機関の届出について:続編】

2015年07月15日

前回に引き続き、外国人雇用機関の届出(ハローワーク)についてです。

以前掲載したように、在留資格の確認・届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金の対象となってしまいます。

かといって、堂々と採用の際に国籍を聞くのはNGです。

例えば、雇い入れの際に、氏名や言語から外国人であることが判断できなかった場合は、どうなるのでしょうか?

この場合、法違反を問われることはありません。

また、留学生のアルバイトについても、届出の対象となります。
これは、期間に限らず、短期アルバイトでも、届出の対象となるので、ご注意ください。

ページの上部へ▲

【外国人雇用機関の届出について】

2015年07月14日

「雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(入国管理局への届出は不要です)」
について、もう少し詳しく説明します。

まず、ここでいう「雇用対策法に基づく」とは、
雇用対策法(平成19年施行)の第28条(外国人雇用状況の届出等)をさし、
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を構成労働大臣に届け出なければならない」 とあります。

そして、原則として、“全ての事業主”に、上記法律に基づいて、ハローワークへの届出の義務があります。

ちなみに、この届出の対象となるのは、 【全ての外国人(「外交」「公用」「特別永住者」以外)】 です。

ハローワークに届出ると、ハローワークから月に一度、入国管理局へ情報が伝送されるので、入国管理局への報告は必要ありません。

入国管理局への報告(中長期在留者の受入れに関する届出)が必要となるのは、
・個人事業主
・外国人が自分で個人事業主となったようなケース
・役員就任などの場合
など、ハローワークへの電信通信報告をしていない場合です。

ちなみに、 ハローワークへの届出は、10日以内、 入国管理局への届出は、14日以内、です。

なお、これらは、事業主による届出の場合であって、 就職・退職・入学・退学、などの場合の届出は、本人がきちんと個別に「活動機関に関する届出」または「契約期間に関する届出」等を行う必要があります。

ページの上部へ▲

【外国人の不法就労について】

2015年07月13日

外国人の不法就労と一口にいっても、大きく分けると3つに分けられます。

①密入国者やオーバーステイの人が働く場合
②観光ビザや、資格外活動許可を持っていない留学生が働く場合
③認められた就労ビザの範囲外の仕事をする場合(技術ビザの人がコックをやる、等)

不法就労を行った外国人には、ビザの取消しや退去強制などの処分が下されることがありますが、
不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした事業者にも、 「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」が課されます。

現在外国人が持っている在留カードには、就労の可否、就労時間制限等が明記されているため、雇用の際に在留カードの確認を怠ったら、「知らなかった」では済まされません。

また、当該事業者が外国人の場合は、強制退去の対象となります。
更に、ハローワークへの届出を行っていなかったり、虚偽の申請をした場合は、30万円以下の罰金です。

ちなみに・・・
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。
(この場合、入国管理局への届出は不要です)
 ハローワークへの届出義務の無い事業主は、就労資格を持って中長期間在留する外国人を雇用した場合や離職した場合は、入国管理局への届出が必要です。

外国人を雇用する際は、これらに気をつけて、最新の注意を払って管理を行っていく必要があります。

ページの上部へ▲

このページの先頭へ