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家族滞在ビザ
【理由書について】
2015年07月09日
ビザの申請を行う際、理由書の提出を求められることがあります。
必要書類として理由書の提出が求められていなくても、申請した書類内容で実態がわかりにくい場合は、入国管理局から追加書類として説明書類や理由書の提出の指示がくることもあります。
このときの提出書類は、丁寧に慎重に作成しないと、入国管理局に誤解を与えたり、不信感を抱かせたりして、不許可となってしまうケースもあります。
そのため、弊社では、ご自身で申請する場合でも、理由書だけの作成や追加書類の作成を承っています。
【留学ビザ】アルバイトについて
2015年05月29日
留学生の方は、資格外活動を取得することで、週28時間以内の制限内でアルバイトをすることが可能です。 (長期休暇中はもう少し増えます)
しかし、最近、このアルバイトオーバーが原因で留学ビザが更新できず、帰国を余儀なくされるケースを散見します。
家族滞在ビザと同様、資格外活動の範囲をきちんと守っているかどうかについては、ここ最近は非常に厳しく見られますので、 以前は大丈夫だった、というのは通用しません。
また、アルバイトオーバーの状況がかなりひどい場合は、帰国しても再度留学生として来日することさえできなくなります。
アルバイト時間は、きっちりと守りましょう!
在留ビザの期限について
2015年05月25日
在留ビザは、期限の3ヶ月前から更新申請ができます。 在留期限までの更新を完了しなければならないわけではなく、 在留期限までに更新申請をしておけば、とりあえずOKです。
とはいっても、更新申請のための書類が事情により期限までに準備できなかったりすると、不法残留になってしまうのではないかと焦ることもあるでしょう。
そんなときは、状況によっては、先に必要最小書類のみ提出し、後の資料はその後追加で提出することが可能なこともあります。
【資格外活動】制限について
2015年05月18日
原則就労ができないビザを持っている外国人の方でも、「資格外活動許可」を取得することで、アルバイト等の就労が可能になります。
しかし、あくまで本業(留学生なら留学生としての活動、家族滞在ビザなら扶養される立場であること)に影響ない範囲という理由から、その活動時間には制限があります。
・1週間で28時間以内
・留学生の場合、学校が長期休暇は1週間で40時間以内、かつ1日8時間以内
留学生の方の就職活動で、自分の努力をアピールするため、「なるべく親に負担をかけないよう、学費を稼ぐためにがんばってアルバイトをしました!」という方がいらっしゃいますが、
きちんと資格外活動を取得していたか、アルバイト時間が上記制限を超過していないか、
最近は殊更に厳しく見られる傾向がありますので、 本人も雇用主も、十分ご注意くださいね。
【就労ビザ】内定はもらったけど、勤務開始はビザの期限が切れた後?!
2015年04月28日
たとえば、3月卒業の学生さんが企業から内定をもらった。
けれど、働き始めるのは、9月から。
ビザの期限は、4月30日。
もしかして、一度帰国しなければならないの?!
このような場合、留学ビザから、特定活動ビザ(内定者)のビザに変更できます。
その際の条件は、
・内定後1年以内に入社すること
です。
申請する際の資料は、就労ビザへの変更と同じだけの資料が必要となります。
無事に「特定活動(内定者)」の在留資格が取得できれば、帰国する必要なく引き続き日本に在留することが可能ですし、資格外活動を取得することでアルバイトも可能です。