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その他ビザ

【ビザ申請、不許可になったらどうする?】

2015年08月03日

まず、当社では原則「成功報酬制」を採用しています。そのため、申請して許可が出て初めて、報酬をいただくことになります。

しかし、申請人本人にとっては、お金がどうこうよりも、まずはビザが許可になるかどうかが一番の問題ですよね。

では、申請して不許可になったらどうなるのでしょうか?

当社では、不許可の場合はその理由をヒアリングし、 その理由が改善しうるものであれば、改善した上で再度申請していくことが可能です。

既に何らかの在留資格を持っている人が申請した場合、
不許可になり、在留期限も過ぎてしまったら、たいていは「特定活動(出国準備期間)」の在留資格がもらえます。
この間、再度申請することが可能です。 (ただし、取得した特定活動ビザの期間によって、実質的に再申請が難しい場合がありますので、その場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行っていくことになります。)

在留資格認定証明書交付申請の場合、
やはり不許可の理由が改善しうるものであれば、改善した上で、同じように再度申請を行っていくことになります。
ただし、更新申請や変更申請の場合に比べて、時間がかかる傾向にあります。

再申請をするということは、 前回と同じ資料を再度そろえるほか、不許可の理由をカバーできる証明資料を追加で提出していく必要があります。
また、許可を取得できるまで、結果的にとても長い時間を要することになってしまいます。
よって、1度目の申請であらゆる可能性を考え、できるだけ1回で申請が通るようにしていくのが、大切ですね。

また、1回目は自分で申請して、不許可だったから2回目はプロに依頼したい、という方も多くいらっしゃいます。

このような場合、ほとんどの人が、申請書類に何を書いたか、どんなものを提出したか、控えを取っていないことが多いのですが、
再申請のときに前回申請と矛盾した内容を記載すると、致命的です。
是非、ご自身で申請する際は、コピー一式を取っておき、万が一に備えるようにしましょう。

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【就労ビザ】会社を解雇されたら

2015年07月30日

就労ビザを持って働いていた外国人が、会社を解雇されたら、ビザはどうなるのでしょうか?

原則、3ヶ月間該当の活動を行っていない場合は、びざを取り消されるおそれがあります。

では、会社を解雇されたり、勤務していた会社が倒産した場合、3ヶ月以内に就職先を見つけないと、ビザが取り消されてしまうのでしょうか?

このような状況に陥っても、再就職のための活動を行っている実績があった場合は、現在持ってい就労ビザの在留期限までは日本に在留することができます。
それを超えて、引き続き就職活動を行いたい場合は、6ヶ月の「特定活動」の在留資格を申請することが可能です。
※ただし、更新はできません。
また、家族滞在ビザをもつ扶養家族が居た場合、同様に「特定活動」への変更が可能です。

さらに、再就職期間中は、資格外活動を取得すれば、週28時間以内のアルバイトをすることも可能です

ところで、自分が会社を解雇された場合、どうやって入国管理局の知るところとなるのでしょうか?
言わなきゃわからないんじゃないの?
という人もいるかと思いますが、それは甘いです。

まず、全ての雇用主は、外国人を雇用・解雇した場合は、ハローワークへ届け出る必要があり、この内容は入国管理局へも伝えられます。

また、本人も、会社を辞めた場合や解雇された場合は、届出を行う必要があり、これを怠ると、更新や変更の際に不利に働くおそれがあります。

以上、運用ルールを守って、安心して日本で在留できるよう、十分注意をしてください。

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【外国人雇用機関の届出について:続編】

2015年07月15日

前回に引き続き、外国人雇用機関の届出(ハローワーク)についてです。

以前掲載したように、在留資格の確認・届出の義務を怠ると、30万円以下の罰金の対象となってしまいます。

かといって、堂々と採用の際に国籍を聞くのはNGです。

例えば、雇い入れの際に、氏名や言語から外国人であることが判断できなかった場合は、どうなるのでしょうか?

この場合、法違反を問われることはありません。

また、留学生のアルバイトについても、届出の対象となります。
これは、期間に限らず、短期アルバイトでも、届出の対象となるので、ご注意ください。

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【外国人雇用機関の届出について】

2015年07月14日

「雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出が義務付けられている事業主は、外国人を雇用・または離職した場合は、ハローワークへの届出が必要です。(入国管理局への届出は不要です)」
について、もう少し詳しく説明します。

まず、ここでいう「雇用対策法に基づく」とは、
雇用対策法(平成19年施行)の第28条(外国人雇用状況の届出等)をさし、
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を構成労働大臣に届け出なければならない」 とあります。

そして、原則として、“全ての事業主”に、上記法律に基づいて、ハローワークへの届出の義務があります。

ちなみに、この届出の対象となるのは、 【全ての外国人(「外交」「公用」「特別永住者」以外)】 です。

ハローワークに届出ると、ハローワークから月に一度、入国管理局へ情報が伝送されるので、入国管理局への報告は必要ありません。

入国管理局への報告(中長期在留者の受入れに関する届出)が必要となるのは、
・個人事業主
・外国人が自分で個人事業主となったようなケース
・役員就任などの場合
など、ハローワークへの電信通信報告をしていない場合です。

ちなみに、 ハローワークへの届出は、10日以内、 入国管理局への届出は、14日以内、です。

なお、これらは、事業主による届出の場合であって、 就職・退職・入学・退学、などの場合の届出は、本人がきちんと個別に「活動機関に関する届出」または「契約期間に関する届出」等を行う必要があります。

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【技能ビザ】職歴の証明について

2015年06月22日

調理師として技能ビザを申請する場合、10年以上(タイ料理の場合は5年以上)の職務経験が必要となります。
それを証明するために、過去に在籍していた料理店から在職証明書を提出してもらうのですが、ここ最近、この審査がとても厳しくなってきており、ほぼ確実に現地調査が行われます。
本当にいたのか、いた期間は正しいのか、何をやっていたのか・・・等がヒアリングされ、それが申請内容と少しでも異なると、ビザが許可されなくなってきています。
そして、一度資料の信憑性が疑われて不許可となった場合、再度申請する際のハードルがとても高くなってしまいます。

技能ビザの申請は、慎重に行いましょう。

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