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その他ビザ

【ビザ】各種届出について

2015年08月19日

こちらでも何度か触れていますが、
就労ビザを持つ外国人は、退職した場合、再就職した場合、以外にも、所属機関の名称が変わった場合、所属機関の所在地が変わった場合、会社が倒産した場合、についても、「14日以内」に入国管理局へ届出を行う必要があります。
届出は、郵送でもできますし、インターネットでもできます。

また、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人は、
配偶者と離婚又は死別した場合も、「14日以内」に同じく入国管理局へ届出を行う必要があります。

もし、これらの届出を行わない場合、どうなるのでしょうか。

正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、(住居地の届出は各自治体宛です)虚偽の届出をした場合、在留資格が取り消されてしまう恐れがあります。 また、各種届出について虚偽の届出をしたり、届出義務違反をすると、罰則が科されることもあります。
更に、虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合は、退去強制の恐れも出てきます。

実際、届出を怠ったことが理由でここまでのケースに至ったことは、耳にしたことはありませんが、 ただし、これらの届出を行わなかったことが原因で、在留資格の更新や変更の際に不利になったケースはあります。

転職や倒産、離婚や死別等、やるべき手続きがたくさんあって大変だとは思いますが、絶対にこれらの届出を怠らないようにご注意ください。

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【経営管理ビザ】事務所について

2015年08月18日

経営管理ビザを取得する場合、自宅兼事務所、というのは、よほどの条件が整っている場合を除き、認められないケースがほとんどです。
ですので、ほとんどの方が、事務所を別に借りることになります。
このとき、「ビザをとるためにはどれくらいの広さが必要ですか」という質問をよく受けますが、
失礼ですが、本当に経営管理の活動をやる気があるのですか?と聞きたくなります。

実際に、どのような業務をやりたいのか、それが決まれば、自ずと、どのような設備が必要なのかは決まってくると思います。

例えば、貿易業をやりたい場合、流通をどのようにするのか、在庫を事務所に置くのか、倉庫を別に借りるのか、扱う商品は大きいのか小さいのか…
これらを考え、それに見合った広さの事務所を借りればいいだけの話です。

実際、入国管理局も、事業の実現性のところについての審査は年々厳しくなっています。

ビザのために臨時的に体裁を整えても、ビザ申請が不許可になったり、もしくは、更新のときに更新できなくなってしまうこともあります。

経営管理ビザの申請は、資本金や事務所の整備などの点で、他のビザよりハードルが高いのは言うまでもありません。 きちんと後々の事業形態を考えてから、経営管理ビザの申請を検討していきましょう。

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【ビザの審査期間について】

2015年08月13日

東京入管の管轄下には、横浜支局、立川出張所、さいたま出張所、千葉出張所等がありますが、東京入管は慢性的に混み合っているのは事実です。
特に、ビザの更新や変更の申請が多い2月~5月くらいの混み具合といったら、大変なものです。

そのため、支局や出張所に申請したほうが審査が早いのではないかという噂がありますが、
実際のところ、そうとも限りません。
早い場合もあるし、逆に遅い場合もあるし、そんなに変わらない場合もあります。

なぜなら、出張所によっては、申請案件の一部の決裁権が無い出張所があり、
その場合は、決裁権のあるほかの出張所や支局、東京入管に案件を送達することになります。 そうすると、普通より時間がかかってしまうことが予想されます。

それよりも、早く許可をもらうためには、追加書類提出の無いように書類を整備したりしたほうが、効果的でしょう。

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【認定証明書の再発行】

2015年08月10日

在留資格認定証明書が発行されたら、その発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけません。
さて、それまでに認定証明書を毀損したり紛失した場合はどうなるのでしょうか?

毀損・汚損した場合は、再発行をしてもらうことができます。
その場合でも、発行日はもとのままで、毀損・汚損した認定証明書との引き換えになります。

紛失・滅失した場合は、残念ながら再度、認定証明書交付申請を行うことになります。
しかし、申請時の添付資料等については前回申請時のものを準用することができます。

いずれにせよ、認定証明書は毀損・汚損・紛失・滅失しないように、大事に扱いましょう!

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【経営管理ビザ】日本国内に協力者がいなくても、ビザは取得できる?

2015年08月06日

投資経営ビザから経営管理ビザに変更になってから、4ヶ月が過ぎました。
この間、当社でも、「日本に協力者がいなくても、経営管理ビザが取得できるか?」という質問をたくさんいただきます。

結論としては、できます。

しかし、そのためには、クリアしなければならないハードルがいくつかあります。

①事務所の契約
入管の見解としては、4ヶ月ビザを取得してから日本に上陸し、銀行口座を開設したり会社登記を行ったりする場合であっても、これまでの場合とほぼ同等の資料の提出を求めている、とのことです。
つまり、事務所の契約はあるならあったほうがいいし、そもそも事務所がほぼ確定していないなら、定款認証もできないだろう(合同会社なら別ですが)、とのことで、まさにそのとおりです。
しかし、問題は、日本に住所が無い外国人に、大家さんは物件を貸したがらない、ということです。 そのため、結局は日本に居る知人に代わりに賃貸契約を結んでもらったり、自分が一度来日して、大家さんや不動産屋と直接交渉して理解してもらったりする必要があるのです。 この点をクリアしないと、4ヶ月ビザの申請は困難です。

②4ヶ月ビザへの署名
「在留資格認定証明書交付申請書」には、申請人本人が署名する箇所と、会社の代表者が捺印する箇所があります。 この、申請人本人の署名欄は、招聘会社の人間が代理で行うこともできます。
これまでは、日本にいる協力者と共に「共同代表取締役」に就任し、もう一方の代表取締役が署名・捺印するケースが多かったのですが、
日本の協力者が居ない場合、「代表取締役は申請人一人のみ、従業員もいない」、このような状況では、申請人本人が申請日時点で日本に在留している必要があるため、申請のために来日する必要が出てきてしまいます。
それができないなら、ビザの申請はできません。

結局のところ、日本に協力者が居る場合のほうが、スムーズにビザの手続きを進めることができます。
とはいっても、協力してくれる人が日本に居ないとか、いても、日本に居る知人に迷惑を掛けたくない、とか、様々な事情はあるでしょう。 その場合は、何とかして、上記のハードルをクリアするしかありません。

当社では、これらの問題点を解決するための、トータルプランを用意しています。 グループ会社に不動産会社を抱えていることも、当社の利点の一つです。

どのように申請するのが、申請人やその周りの方にとって最適なのか。是非ご相談ください。

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