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【コラム】国外居住親族の扶養控除について

2015年10月23日

国外に居住している親族を扶養親族として申告する場合の要件が、平成28年以降厳しくなります。

詳しくは、当グループの税理士法人「BLUE SKY」監修の以下の文書をご覧ください。

https://kofuku-gyoseisyoshi.jp/wp-content/uploads/2015/10/57b7d281dfcadc88e9d1124cd9c3dc80.pdf

 

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【コラム】“●●年度”と“●●年”の違い

2015年10月22日

日本人でも時々混乱してしまう“●●年度”と”●●年”の違い、
外国人の方にとっては、その違いなんてさっぱりわからない方もいらっしゃるでしょう。
中には、同じなんじゃないの?なんて思ってらっしゃる方もいるかもしれません。

例えば、 平成27年、これは平成27年1月1日~平成27年12月31日の1年間を意味します。 一方、 平成27年度、これは一般的には、平成27年4月1日~平成28年3月31日の1年間を意味します。

さて、上で「一般的には」といったのは、学校などで使われる際は上記の使われ方をし、おそらく一般的にこれに触れる機会が最も多いからです。

しかし、ビザ申請の世界では、「●●年度の住民税の納税証明書・課税証明書」という言葉が頻繁に出てきますが、これも同じ意味なのでしょうか?

答えは、「NO!」です。

例えば、 「平成27年度の住民税の課税証明書」とは、何を証明するものなのでしょう?
これは、「平成26年1月1日~平成26年12月31日の収入に基づいて課税され、平成27年6月以降に支払うべき住民税の税額」が記載されている証明書のことです。

課税証明書には総所得額が記載されているため、ビザ申請の際は、収入を証明する書類として、住民税の納税証明書・課税証明書の提出を求められることがよくあり、
「平成27年度の課税証明書」といわれたら、それは「平成26年1月~12月の総所得がわかる証明書」ということになります。
※納税証明書には、総所得額が記載されていない場合があります。

そして、税額の決定は、年末調整や確定申告等で収入額が決定してからになるので、ほとんどの市区町村で、毎年6月以降に税額が決定されることになります。 そのため、最新の証明書は6月以降にならないと取得できないわけです。

ここをきちんと理解したうえで証明書の内容を確認しないと、あれ?事実と違うんじゃない?と思ってしまうことがあるので、ご注意ください。

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【コラム】保険の未納が与える、ビザへの影響について

2015年09月30日

ビザ申請に影響を与える「保険」について、考えていきます。
・国民健康保険、国民年金
・健康保険、厚生年金
(細かく分けると他にもあるのですが、この2種類が最も多いので、この2つについて考えていきますね)

国民健康保険と健康保険は、いわば同一の性質を持っていて、病気になって病院に言ったとき、保険証を出すことで、一部の負担(多くが3割負担)ですみます。
また、国民年金と厚生年金、こちらもいわば同一の性質を持っていて、障碍者になったときや高齢者になったときに保険金を受領することができます。

健康保険と厚生年金は1セットになっているので、どちらかを納付してどちらかを納付しない、ということはできません。 一般的に「社会保険」といわれるのは、この健康保険と厚生年金のことを指すわけです。

さて、会社の経営者や被雇用従業員は、社会保険に加入する義務があります。 また、個人事業主や無職の方は、国民健康保険や国民年金への加入義務があります。

社会保険についていうと、その保険料の半分は会社が支払ってくれています。よって、個人負担は実施の保険料の半分になるので、負担がずいぶんと軽くなることになりますね。
多くの企業の場合、就職したと同時に、社会保険の手続きもしてもらっているはずですので、この点あまり心配することはないでしょう。

では、外国人の方が国民健康保険を支払わないと、どういう影響があるのでしょうか?

まず、ビザの審査基準の観点からいきますと、
永住ビザ申請以外については、現在のところそれほど大きな影響があったケースはききません。 ただし、永住申請についていえば、保険料未納はかなり致命的な不許可理由になると考えたほうがいいですね。
そして、保険料の未納については、年々厳しく見られる傾向があるため、永住ビザ申請以外においても、保険料未納について言及されるのは、時間の問題ではないかと思います。

一方、国民健康保険は支払っているけれど、国民年金を支払っていない場合は?
将来的に、ずっと日本にいるわけではないし・・・という理由で、国民年金を支払っていない外国人の方を多く耳にします。
実際問題として、年金支払の有無は、帰化申請にとって必須条件になっています。
しかし、ビザ申請や永住申請において、2013年現在、影響はありません。(これは、入国管理局の行政書士向け説明会にて公布されているものです)
ただし、今後はどうなっていくかは、わかりません。

将来的に、永住申請や帰化申請を考えている方は、今からきちんと保険を支払、準備しておきましょう。 いざ申請するときになって、未納分があったのでまとめて納付して申請した方が、それを理由に不許可となったケースも聞きます。

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【教育ビザ】課税証明書を取得できない「先生」。

2015年09月18日

アメリカ国籍で日本に在留している「先生」は、課税証明書を取得することが出来ない可能性があります。…

教育や研究のビザで日本に在留している方には、『所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約』(※以下、日米租税条約)第二十条が適用されます。 そして、日米租税条約第二十条には、このような記述があります。 〈~その教育又は研究につき取得する報酬については、当該一方の締約国に到着した日から二年を超えない期間当該一方の締約国において租税を免除する。〉

つまり上記により、アメリカ国籍で日本に在留している「先生」が、教育につき取得する報酬については、二年間課税の対象となりません。

さて、このアメリカ国籍の「先生」がビザの手続き等のため、役所に課税証明書を取りに行ったとします。ところが、対象課税金額が0円である「先生」は、区役所から非課税証明書しか発行できないとの説明を受けました。

自分は毎月ちゃんとお給料をもらっている…。
源泉徴収票を見ても、確かに勤務先で年末調整をしているけど…
確定申告の必要があったのだろうか。まさか申告漏れ…。ビザは大丈夫か…。

不安になってしまいますが、この場合、別に申告漏れ等ではなく、そもそも確定申告をする必要もないかもしれません。 もし自分がそのような状態になったときは、日税租税条約第二十条に該当しているかどうか疑ってみるのも大切であると考えます。

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【経営管理ビザ】社会保険の加入について

2015年09月17日

以前から、特に名古屋入管管轄の経営管理ビザ審査は、他の管轄に比べて幾分厳しい状況にあるといってきましたが、一例を挙げて紹介しましょう。

最近の申請で、要求される資料の中に
・従業員のシフト表
・従業員の社会保険手続きの証明
・給与台帳の写し
等があります。
特に、飲食業等、コックさんが必要となる職場では、従業員がいることが前提とされるため、これらに関する資料の提出が求められています。

東京入国管理局管轄下では、まだここまで厳しい資料を求められるケースは稀ですが、今後同様に厳しくなっていく可能性は十分にあります。

現在、中小企業の中には社会保険に加入していない企業も多いと思いますが、法人は原則加入が義務付けられています。そして、一度加入すると、もしその後社会保険料を支払が滞った場合、この会社で外国人の就労ビザを取得するのは非常に困難になります。

社会保険加入の有無については、就労ビザのみならず、就労ビザをお持ちの方が永住ビザを申請する場合にも、審査の対象となっています。

社会保険料は決して安くありません。そのため、できるなら払いたくないと思っている経営者の方もいるかと思いますが、 日本で事業を行う限り、その法に則り、健全な経営活動をされることをお勧めします。

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