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就労ビザ

店舗や現場での研修について

2016年01月19日

小売店の店舗や現場等で働く場合、原則として該当する就労ビザは無く、店舗店員の就労ビザは非常に困難といわざるを得ません。

しかし、何店舗も店舗を展開するような企業の場合、将来的には本社で企画業務等を行う場合であっても、入社直後は研修として店舗等の現場で業務に従事するようなケースもよく見られます。

このような場合、どうすればいいのでしょうか。

このような場合は、研修後に行う業務に合わせて、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が可能です。

しかし、在留資格の取消しが、「3ヶ月以上該当する業務を行っていないと、ビザの取り消し対象となる」と規定されていることから、
店舗等での業務は「技術・人文知識・国際業務ビザ」には該当しないといわれている以上、
研修業務期間は3ヶ月以内が望ましいといえます。

ただし、企業の実態や経営方針等により、必ずしも3ヶ月以内出なければダメだというわけでもなさそうです。

実際のところは、ケースバイケースによって判断されておりますので、不安な場合は、事前にぜひご相談ください。

 

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【就労ビザブログより】免税店の店員のビザについて

2016年01月18日

ここ数年、日本でも外国人観光客が急増しており、免税店での外国人スタッフの雇用の必要性も高まってきているようです。

 

では、実際に、免税店で外国人を雇用し、就労ビザを取得することは可能なのでしょうか?

 

結論を言うと、

空港等での免税店での販売業務で、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の取得は可能です。

しかし、単な接客業務だけを行うとして取得するのは、非常に困難です。

例えば、商品知識のある日本人スタッフと顧客との通訳業務をメイン業務とするなど、
通訳・翻訳業務をメインとすることで、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が容易になってきます。

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【就労ビザブログより】文系学部卒でのソフトウェア開発業務への従事について

2016年01月15日

基本的に、技術系の業務を行う場合については、大学において、その従事しようとする業務を専攻していた、等の要件が必要となってきます。

しかし、いわゆるSE(システム・エンジニア)については、日本の大学でも、文系学部卒の学生が多く従事していることからもわかるように、募集の段階において、大学でITを専攻していたことを求められないケースが多いのが事実です。

 これは外国人についても同様で、入国管理局においては、SE(システム・エンジニア)については、その業務内容がソフトウェア開発等であっても、学歴要件を満たしているとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与される傾向にあります。

 

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【出国時の在留カード返納について】

2015年11月25日

在留カードを持っている人は、1年以内に日本に再入国をする場合は、再入国許可を取得しなくても日本への再入国が可能です。
※1年を超えることが予想される場合は、事前に「再入国許可」を取得しておく必要があります。

さて、在留カードがあれば日本への再入国が可能とはいえ、在留期間が残り少ない場合は、「単純出国」が疑われ、在留カードの返納が求められることがあります。
これが、在留期間更新や在留資格変更を申請の場合は、その旨が在留カードの裏に記入されているので、返納を求められるケースはあまりないのですが、
上記のように、在留期間が残り少ない場合で特に更新申請や変更申請をしていない場合や、一緒に出国する人が単純出国を希望し、在留カードを返納する場合は、一緒に返納を求められてしまうこともあります。

その場合、自分が再入国する意思があることをきちんと伝え、決して在留カードを返納してしまってはいけません!

もし勘違いや間違いで返納してしまったら、どんな事情があれ、その在留資格で決して再入国をすることができません。
短期滞在での入国になるか(短期滞在ビザ事前申請が不要な場合のみ)、在留資格認定書交付申請から再度申請をしなおすことになります。

そして、当然のことながら、それまでの在留実績も一度途切れてしまうことになります。

出国の際は、在留カードの返納について、きちんと理解しておきましょう。

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【契約機関に関する届出】【配偶者に関する届出】のその後について

2015年11月19日

【契約機関に関する届出】
「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」、「技能」の在留資格を持つ人は、所属機関(契約機関)の名称、所在地等の変更があった場合は、【契約機関に関する届出】を行う必要があります。 つまり、辞職した場合や転職して雇用主が変更となった場合もこれに該当し、その場合は、14日以内に届出を提出する必要があります。

【配偶者に関する届出】
「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ人は、配偶者と離婚・死別した場合、14日以内に【配偶者に関する届出】を提出する必要があります。

これについては、過去に何度もFacebookで注意喚起してきましたが、今回は一歩進んで、その後どうなるのか・・・について、最近の動向をお知らせします。

原則として、所持する在留資格の活動を3ヶ月以上行わなかった場合(日本人・永住者の配偶者等の場合は6ヶ月)、在留資格が取り消される可能性があります。この点について、これまではあまり積極的に追跡調査や実態調査がなされていないのが現実でした。
しかし、最近の動向として、上記届出をして3ヶ月(6ヶ月)以上経ったころ、入国管理局から出頭要請が来て、事情をヒアリングされ、場合によってはその場でビザを取り消されるケースが増えてきています。 法に従って、厳格に運用されてきているといえます。

よって、退職した時点や、配偶者と離婚・死別した時点で、次にどうするのか、在留資格の変更を行うのか、帰国するのか・・・、決められた期限内に、適正に対処されることが必要となってきます。

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