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株式会社
株式会社の目次
◆『株式会社』とは
「株式会社」とは、株式を有する株主から有限責任の下に資金を調達し、株主から委任を受けた経営者が事業を行い、その利益を株主に配当する仕組みを持った、法人格を有する企業形態のことです。
<「株式会社」を設立するメリット>
「株式会社を設立すると、たくさんのメリットがあります。下記にいくつかご紹介します。
○信用度が高くなる
株式会社は、個人事業と異なり、法務局に書類を提出して設立の過程に問題なければ設立される法人格です。よって、個人事業に比べて信用度が高くなり、取引上有利になることがあります。
○節税の選択肢が広くなる
個人事業のときは経費としては認められないものでも、法人であれば経費として扱うことができるものがあります。
一方で、デメリットもあります。
<「株式会社」を設立するデメリット>
○社会保険料の加入によるコストがかかる
従業員を雇用すると、その事業規模に係らず、社会保険加入のコストなどが増加します。
※個人事業主でも、適用業種で5人以上の従業員が居る場合は、健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。
○法人税の均等割
決算が赤字でも、年間7万円の法人税を納める必要が出てきます。
○報酬額の変更が簡単にできない
役員報酬は、株主総会の決議事項です。原則、役員報酬は1年間変更することができません。
など・・・
◆『株式会社』設立の手順
株式会社を設立するには、以下の手続きが必要となってきます。
① 設立準備
まずは、事務所の場所(本店所在地)や商号、事業目的を決める必要があります。
なお、会社設立の後、経営・管理ビザを申請したい場合は事務所の場所にも条件があるので、ご注意ください!
・原則、住所兼事務所とならないこと。
・バーチャルオフィスではなく、実際に事務所を構えること。
② 定款を作成し、認証を受ける
定款とは・・・
会社の目的や組織、活動、構成員、業務執行などについての基本規則を定めたものです。
株式会社の定款は、作成後、本店所在地を管轄する公証役場にて認証を受ける必要があります。
※定款作成や定款認証代行手続きは、行政書士で行うことができます。
③ 出資の履行
定款に定めた金額と出資方法に従い、出資を行います。
④ 登記申請
入金が確認できたら、法務局に設立登記申請を行います。
法務局への申請は、司法書士が行うことができます。
⑤ 開業
申請が完了したら、株式会社としての業務が開始できます。
※登記後は、税務署や社会保険事務所、労働監督基準所等への届出が必要となります。
◆『株式会社』設立時の必要書類
株式会社の設立に必要な書類は以下のとおりです。
<定款認証>で必要な書類と、法務局への<登記申請>で必要な書類をそれぞれご紹介しています。
<定款認証で必要な書類>
(1) 発起人全員の印鑑証明書
※3ヶ月以内に発行されたもの
※印鑑証明書が取得できない外国人の場合は、これに代わる書類
※発起人とは・・・会社設立を企画して定款を作り、定款に署名する必要があります。また、1株以上を引き受ける必要があります。
※発起人は、外国人でも、法人でも可能です。
(2) 委任状
※定款認証を委任する場合
<登記申請時に必要な書類>
(1) 設立登記申請書
(2) 登録免許税
(3) 定款の謄本
※公証役場で認証を受けたもの
(4) 本店所在地を決定した議事録
※定款の中で所在地を定めた場合は不要
(5) 設立時取締役の就任承諾書
(6) 印鑑届書
※会社の実印を届けるため
(7) 印鑑証明書
※取締役に就任する人の印鑑証明書。
※外国人等で印鑑証明書がない場合は、それに代わる書類。
(8) 出資払い込み証明書
※会社に資本金が払われたことを証明するための書類
<現物出資がある場合>
(9) 設立時取締役および監査役の調査報告書等
(10) 資本金額の形状に関する設立時代表取締役の証明書
◆『株式会社』設立のポイント
「株式会社」を設立する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。
下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。
★合同会社と株式会社の違いは何ですか?
合同会社は2006年に始まった比較的新しい会社形式で、持分会社です。
どちらも有限会社であるという点では同じですが、株式会社が、出資者(株主)と経営者が別であるのに対し、持分会社は出資者と経営者が同じ位置づけにあるため、持分会社である合同会社は、総出資者の同意によって運営されます。
組織としての違いは・・・
合同会社の場合は、取締役や監査役の設置が不要なので、代表者は「代表取締役」ではなく「代表社員」といいます。
また株式会社だと株主総会で決議されるような事項も、合同会社では全社員(全出資者)の同意によって行われます。
設立費用面での違いは・・・
合同会社の設立は登録免許税が安くなります。(株式会社は15万円、合同会社は6万円)
また、定款認証が不要なので、定款認証のための費用(約52,000円)を節約することも可能です。
内部自治の面での違いは・・・
株式会社は、様々な面で法規による規制があり、利益や権限の配分についても、出資比率に比例します。
一方、合同会社は、会社法の範囲内であれば、定款により自由に決定することができ、利益や権限の配分についても、出資比率に関係なく自由に決めることができます。
後に投資経営ビザを申請したいという場合も、合同会社だから不利ということは特にありません。
しかし、一般的には、合同会社はスモールビジネスに向いています。今後会社を大きくしたり、出資者を増やしたりしたい場合は、初期費用の安さに惑わされず、自分の行う事業形態を考えてから合同会社にするのか、株式会社にするのか、決めましょう。
→詳しくは、合同会社へ
★会社設立後、投資経営ビザを申請する場合の注意点は?
株式会社は、1円から設立ができ、本店所在地も自宅住所等で登記することも可能です。
ただし、その会社で「経営・管理ビザ」を申請したい場合は、これらについて注意が必要です。
・資本金は500万円以上
投資経営ビザの要件として、500万円以上の出資金が求められます。
・事務所を自宅と兼用にしない
自宅の広さや間取りによって、兼用可能な場合がありますが、ビザをスムーズに取得するためには、事務所と自宅は別にしたほうがいいでしょう。
→詳しくは、「経営・管理ビザ」へ
◆弊社にご依頼いただく場合の流れ
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、会社設立専門行政書士がお受けします。
会社設立だけでなく、関連するビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!
ステップ② お見積り
報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。
ステップ③ お申込み
ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。
ステップ④ ヒアリング
お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。
ステップ⑥ 定款作成
弊社で定款認証に必要な書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。
ステップ⑦ 署名・押印等のご対応
定款認証を受ける前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、定款や委任状などに署名・押印等をいただきます。
ステップ⑧ 公証役場で定款認証を受ける
公証役場での定款認証を代行します。
ステップ⑨ 出資を行う
定款認証が完了したらご連絡いたしますので、出資の手続きを行ってください。
ステップ⑩ 法務局へ登記申請を行う
弊社提携先の司法書士に依頼し、法務局への登記申請を行います。
ステップ⑪ 業務完了
登記申請からだいたい1週間程度で登記が完了します。
会社設立、ビザ専門行政書士と提携司法書士が連携し、相談から書類作成、申請、設立完了までトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、会社設立後を見越したスムーズな申請をすることができます。
◆『株式会社設立』のお問い合わせ・ご相談はこちらから
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
TEL:03-6447-4838(代表)
★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
<y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
※★を@に変えて、送信してください。
※面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。