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家族滞在ビザ
家族滞在ビザの目次
◆『家族滞在ビザ』とは
「家族滞在ビザ」とは、「教授ビザ」、「芸術ビザ」、「宗教ビザ」、「報道ビザ」、「高度専門職ビザ」、「経営・管理ビザ」、「法律・会計業務ビザ」、「医療ビザ」、「研究ビザ」、「教育ビザ」、「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「企業内転勤ビザ」、「介護ビザ」、「興行ビザ」、「技能ビザ」、「文化活動ビザ」、「留学ビザ」のいずれかの在留資格をもって在留している人の扶養を受ける配偶者または子が、日本で生活するための在留資格のことをいいます。
両親や兄弟は対象とならないので、ご注意ください。
<「家族滞在ビザ」で認められる活動内容>
「家族滞在ビザ」は、扶養者の扶養を受けて生活することが原則となるため、収入を伴う活動をすることができません。
ただし、「資格外活動許可」を申請することで、定められた時間の範囲内であれば、アルバイトやパートなどの活動を行うことも可能です。
<「家族滞在ビザ」の在留期間>
「家族滞在ビザ」の在留期間は、5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月です。
在留期間は、扶養者のビザの種類や在留期間、また、申請書に実際に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
◆『家族滞在ビザ』の取得要件
「家族滞在ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。
1.扶養者との婚姻関係または親子関係があること
<配偶者が申請する場合>
配偶者の場合は、実際に婚姻をしている必要があり、かつ、その婚姻が現在も継続中である必要があります。婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。
また、夫・妻のどちらも申請が可能です。
<子が申請する場合>
子の場合は、実子、養子、認知された子のいずれも申請が可能です。
また、原則は未成年者が対象となりますが、実際に扶養を受けている状況や特別な事情などにより、成年に達していても取得できるケースもあります。
ただし、扶養者の再婚相手の実子の場合、正式な養子縁組をしていないと、対象とはなりませんので、ご注意ください。
2.扶養者に十分な扶養能力があること
扶養者は、「家族滞在ビザ」で在留する家族を扶養していかなければなりません。よって、扶養者に十分な扶養能力があるかどうかが重要なポイントとなります。
ただし、必要な収入や貯蓄などは、扶養の人数や状況によっても変わってきます。
特に、扶養者が「留学ビザ」の場合は、両親からの海外送金の頻度や金額など、扶養者が就労ビザの場合に比べて、扶養能力についてしっかり立証しなければならないので、注意が必要です!
◆『家族滞在ビザ』申請に必要な書類
「家族滞在ビザ」の申請に必要な書類は下記のとおりです。
下記の申請に応じて、それぞれ必要な書類を準備します。
ここでは、必要な書類の一例をご案内します。
申請人の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
【在留資格認定証明書交付申請】
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
・返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
・次のいずれかの申請人と扶養者の身分関係を証明する書類
(1)戸籍謄本
(2)婚姻届受理証明書
(3)結婚証明書(写し)
(4)出生証明書(写し)
・扶養者の在留カード(外国人登録証明書)の写し、または、パスポートの写し
・扶養者の職業および収入を証明する書類
【扶養者が就労ビザの場合】
※扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、または、報酬を受ける活動を行っている場合などが該当します。
(1)在職証明書または営業許可書の写しなど
※扶養者の職業がわかるもの。
(2)住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
【扶養者が「留学ビザ」、「文化活動ビザ」の場合】
(1)扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書
※奨学金給付に関する証明書に関しては、給付金額および給付期間が明示されたもの。
(2)その他申請人の生活費用を支弁することができることを証明する書類
【在留資格変更許可申請】
(1) 在留資格変更許可申請書
(2)写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 次のいずれかの申請人と扶養者の身分関係を証明する書類
① 戸籍謄本
② 婚姻届受理証明書
③ 結婚証明書(写し)
④ 出生証明書(写し)
(5) 扶養者のパスポートおよび在留カード(外国人登録証明書)の写し
(6) 扶養者の職業および収入を証明する書類
【扶養者が就労ビザの場合】
※扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、または、報酬を受ける活動を行っている場合などが該当します。
① 在職証明書または営業許可書の写しなど
※扶養者の職業がわかるもの。
② 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
【扶養者が「留学ビザ」、「文化活動ビザ」の場合】
① 扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書
※奨学金給付に関する証明書に関しては、給付金額および給付期間が明示されたもの。
② その他申請人の生活費用を支弁することができることを証明する書類
★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
【在留期間更新許可申請】
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※16歳未満は、不要です。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 次のいずれかの申請人と扶養者の身分関係を証明する書類
① 戸籍謄本
② 婚姻届受理証明書
③ 結婚証明書(写し)
④ 出生証明書(写し)
(5) 扶養者のパスポートおよび在留カード(外国人登録証明書)の写し
(6) 扶養者の職業および収入を証明する書類
【扶養者が就労ビザの場合】
※扶養者が収入を伴う事業を運営する活動、または、報酬を受ける活動を行っている場合などが該当します。
① 在職証明書または営業許可書の写しなど
※扶養者の職業がわかるもの。
② 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
【扶養者が「留学ビザ」、「文化活動ビザ」の場合】
① 扶養者名義の預金残高証明書または奨学金給付に関する証明書
※奨学金給付に関する証明書に関しては、給付金額および給付期間が明示されたもの。
② その他申請人の生活費用を支弁することができることを証明する書類
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
◆『資格外活動許可申請』
「資格外活動許可申請」とは
「資格外活動許可申請」とは、現在持っているビザに該当する活動を行いながら、その活動に支障がない範囲内で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動も行おうとする場合に必要な手続きです。
「家族滞在ビザ」で在留している外国人の方は、原則、仕事をして収入を得ることができないため、アルバイトやパートなどで働くこともできません。
しかし、「資格外活動許可」を取得すれば、現在持っているビザで行うべき活動に支障がない範囲内で、アルバイトやパートなどで働くことができるようになります。
ですので、万が一、この手続きを行わずにアルバイトやパートなどを始めてしまうと、不法就労となってしまうので、注意が必要です!
「家族滞在ビザ」の方が、アルバイトやパートなどの仕事を始めるために、「資格外活動許可」を取得する際には、原則、その勤務場所や活動内容を特定することなく、申請をすることができます。これを「包括的許可」といいます。
しかし、時間無制限に活動できるわけではなく、週28時間以内に限定されています。また、勤務場所についても、風俗営業や風俗関係業(パチンコ店、マージャン店、キャバレー、接待を行うバーなどの飲食店、個室マッサージ店など)での仕事はすることができません。
◆『家族滞在ビザ』のポイント
「家族滞在ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等をご紹介します。
下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。
★扶養者が「留学ビザ」の場合
扶養者が「留学ビザ」の場合でも、配偶者や子供を「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることができますが、十分な扶養能力があることをきちんと証明することが必須になりますので、扶養者が就労ビザの場合に比べて、不許可になってしまうケースも多いです。
「留学ビザ」の場合、資格外活動許可で許容される仕事は、週28時間以内のアルバイトなどだけで、もちろん、それだけで十分な収入があるとは認められません。
ですので、扶養者が「留学ビザ」の場合は、学校から奨学金をもらったり、両親から援助を受けていたりなど、家族が増えても十分に生計を立てていくことができることを証明する必要があります。
たとえば、それを証明する書類として、学校が発行した奨学金受給証明書や両親からの海外送金明細書、収入と支出の説明書などが挙げられます。
入国管理局での審査も年々厳しくなっている傾向にあり、申請中に入国管理局からたくさんの追加資料の提出を求められてしまうケースも増えてきました。
扶養者が「留学ビザ」の場合は、しっかり対策を練って申請されることをおすすめします。
★資格外活動許可の制限時間を超えてアルバイトをしてしまった場合
特に最近、資格外活動許可の制限時間である週28時間については、とても厳しくチェックされている傾向にあります。
そのため、制限時間を超えてしまっている場合は、更新をすることが難しくなってしまうケースが増えてきているようです。
ビザが更新できなくなってしまうと、一度本国に帰国しなければなりません。
そうなってしまわないように、資格外活動許可の週28時間以内という制限時間をしっかり守りましょう!
★「家族滞在ビザ」で両親を日本に呼び寄せることもできますか?
「家族滞在ビザ」で呼び寄せられる対象者の範囲は、扶養を受ける配偶者または子のみとなり、両親等は対象とはなりません。
ですので、残念ながら、両親をはじめ、兄弟姉妹などの家族も「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることができません。
ただし、「短期滞在ビザ」であれば、最長90日間にはなってしまいますが、配偶者や子供以外の家族を日本に呼び寄せることができます。
また、どうしても中長期間で呼び寄せたい場合は、
両親に限り、両親が高齢で、かつ、日本で扶養しなければならないなどの特別な理由がある場合には、「特定活動ビザ(老親扶養)」というビザを取得できる可能性があります。
◆弊社にご依頼いただく場合の流れ
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!
ステップ② お見積り
報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。
ステップ③ お申込み
ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。
ステップ④ ヒアリング
お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。
ステップ⑥ 証明書取得・書類作成
弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。
ステップ⑦ 署名・押印等のご対応
申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。
ステップ⑧ 入国管理局へ申請
弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)
ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内
入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。
ステップ⑩ 業務完了
ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。
◆『家族滞在ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
TEL:03-6447-4838(代表)
★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
<y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
※★を@に変えて、送信してください。
※面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。