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教育ビザ
教育ビザの目次
◆『教育ビザ』とは
「教育ビザ」とは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校などの各種学校、もしくは設備や編成に関してこれに準ずる教育機関において、語学教育やその他の教育をする活動を行うための在留資格のことをいいます。
「教育ビザ」は、就労ビザの一つです。
なお、大学、短期大学、高等専門学校などにおいて語学などの教育をする活動を行う場合には「教授ビザ」、一般の企業や団体などの教育機関以外が事業として営む語学学校などの講師に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する必要があるので、注意が必要です。
<「教育ビザ」の在留期間>
「教育ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。
◆『教育ビザ』申請に必要な書類
「教育ビザ」の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
お客様の状況によって、以下の書類以外にも必要となることがありますので、ご注意ください。
【在留資格認定証明書交付申請】
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
<小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校以外で勤務する場合>
(1) 活動内容当を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合
・労働条件を明示する文書
② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
・業務従事に係る契約書の写し
※複数機関との契約がある場合は、その全ての機関との契約書の写し
(2) 申請人の履歴を証明する資料
① 履歴書
※関連する職務に従事した機関ならびに活動内容及び期間を明示したもの
② 学歴や職歴等を証明する以下のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書
・大学卒業と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・専門士もしくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し
・外国語の教育をしようとする者は、
当該外国語により12年以上の教育を受けたことを証明する文書
・外国語以外の科目を教育しようとする者は、
当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
(3) 事業内容を明らかにする以下のいずれかの資料
① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
② ①に準ずる文書
③ 登記事項証明書
<非常勤で勤務する場合>
(1) 活動内容当を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合
・労働条件を明示する文書
② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
・業務従事に係る契約書の写し
※複数機関との契約がある場合は、その全ての機関との契約書の写し
(2) 申請人の履歴を証明する資料
① 履歴書
※関連する職務に従事した機関ならびに活動内容及び期間を明示したもの
② 学歴や職歴等を証明する以下のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書
・大学卒業と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・専門士もしくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し
・外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上の教育を受けたことを証明する文書
・外国語以外の科目を教育しようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
(3) 事業内容を明らかにする以下のいずれかの資料
① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
② ①に準ずる文書
③ 登記事項証明書
(4) 勤務先の直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は、事業計画書
【在留資格変更許可申請】
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
<小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校以外で勤務する場合>
(1) 活動内容当を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合
・労働条件を明示する文書
② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
・業務従事に係る契約書の写し
※複数機関との契約がある場合は、その全ての機関との契約書の写し
(2) 申請人の履歴を証明する資料
① 履歴書
※関連する職務に従事した機関ならびに活動内容及び期間を明示したもの
② 学歴や職歴等を証明する以下のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書
・大学卒業と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・専門士もしくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し
・外国語の教育をしようとする者は、
当該外国語により12年以上の教育を受けたことを証明する文書
・外国語以外の科目を教育しようとする者は、
当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
(3) 事業内容を明らかにする以下のいずれかの資料
① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
② ①に準ずる文書
③ 登記事項証明書
<非常勤で勤務する場合>
(1) 活動内容当を明らかにする次のいずれかの資料
① 労働契約を締結する場合
・労働条件を明示する文書
② 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
・業務従事に係る契約書の写し
※複数機関との契約がある場合は、その全ての機関との契約書の写し
(2) 申請人の履歴を証明する資料
① 履歴書
※関連する職務に従事した機関ならびに活動内容及び期間を明示したもの
② 学歴や職歴等を証明する以下のいずれかの文書
・大学等の卒業証明書
・大学卒業と同等以上の教育を受けたことを証明する文書
・専門士もしくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
・免許証等資格を有することを証明する文書の写し
・外国語の教育をしようとする者は、
当該外国語により12年以上の教育を受けたことを証明する文書
・外国語以外の科目を教育しようとする者は、
当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
(3) 事業内容を明らかにする以下のいずれかの資料
① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書
② ①に準ずる文書
③ 登記事項証明書
(4) 勤務先の直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は、事業計画書
★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
【在留期間更新許可申請】
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
<小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校以外で勤務する場合>
及び、<非常勤の場合>
(1) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
(2) 業務従事に係る契約書の写し
※雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合のみ
※複数機関との契約に基づく場合は、その全ての機関との間の契約書の写し
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
◆『教育ビザ』のポイント
「教育ビザ」は就労ビザの一つです。
就労ビザを申請・取得する際に生じる、よくある質問や落とし穴、ポイントや最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。
◆弊社にご依頼いただく場合の流れ
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!
ステップ② お見積り
報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。
ステップ③ お申込み
ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。
ステップ④ ヒアリング
お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。
ステップ⑥ 証明書取得・書類作成
弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。
ステップ⑦ 署名・押印等のご対応
申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。 内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、 申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。
ステップ⑧ 入国管理局へ申請
弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)
ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内
入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。
ステップ⑩ 業務完了
ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。
◆『教育ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
TEL:03-6447-4838(代表)
★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
<y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
※★を@に変えて、送信してください。
※面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。