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技能ビザ
技能ビザの目次
- ◆『技能ビザ』とは
- <「技能ビザ」で従事できる主な仕事内容>
- <「技能ビザ」の在留期間>
- ◆『技能ビザ』の取得要件
- ◆『技能ビザ』申請に必要な書類
- 所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェック
- 【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー1・2】
- 【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー3・4】
- 【在留資格変更許可申請/カテゴリー1・2】
- 【在留資格変更許可申請/カテゴリー3・4】
- 【在留期間更新許可申請/カテゴリー1・2】
- 【在留期間更新許可申請/カテゴリー3・4】
- ◆『就労資格証明書交付申請』
- 1.「就労資格証明書」のメリット
- 2.転職時の「就労資格証明書交付申請」に必要な書類
- ◆『技能ビザ』のポイント
- ★経営者・個人事業主の場合
- ★転職がある場合の実務経験年数
- ★より慎重な審査の傾向へ
- ◆弊社にご依頼いただく場合の流れ
- ◆『技能ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから
◆『技能ビザ』とは
「技能ビザ」とは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格のことをいいます。
「技能ビザ」は、就労ビザの一つです。
<「技能ビザ」で従事できる主な仕事内容>
「技能ビザ」で従事できる主な仕事は、下記のとおりです。
・外国料理の調理師、コック、外国食品の製造
・外国特有の建築、土木
・外国特有の製品の製造、修理
・宝石、貴金属、毛皮などの加工職人
・動物の調教師
・石油探査の海底掘削、地熱開発の掘削、海底鉱物探査の海底地質調査
・航空機などの操縦者、パイロット
・スポーツ指導者、トレーナー
・ワイン鑑定者、ソムリエ など・・・
<「技能ビザ」の在留期間>
「技能ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月です。
在留期間は、申請書に実際に記入する「就労予定期間」や「希望する在留期間(変更・更新のみ)」の内容、また、所属機関となる企業等の規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
ですので、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。
最長の「5年」は、誰もが取得できるというわけではなく、上場企業などのカテゴリー1または2に該当する企業(後述の「所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェック」を参照)が所属機関の場合や、継続して就労ビザを有し、日本で安定して勤務している人がビザを更新する場合などに、「5年」の許可が下りているケースが多いようです。
ちなみに、「5年」、「3ヶ月」の在留期間は、2012年7月の法改正によって、新たに定められた期間です。
◆『技能ビザ』の取得要件
「技能ビザ」を取得するための要件は、下記のとおりです。
1.実務経験
従事する仕事内容に応じて要件が異なっているため、注意が必要です。
<外国料理の調理師・コック、外国食品の製造>
【タイ料理人の場合】
下記のすべてを満たしている必要があります。
(1)当該業務について、5年以上の実務経験があること。
※タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます。
(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。
(3)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたこと。
【タイ料理人以外の料理人の場合】
・当該業務について、10年以上の実務経験があること。
※外国の教育機関でその料理の調理または食品製造にかかる科目を専攻した期間を含みます。
<外国特有の建築・土木>
・当該業務について、10年以上の実務経験があること。
※外国の教育機関でその建築または土木に係る科目を専攻した期間を含みます。
※当該業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事した場合は、5年以上の実務経験で足ります。
<外国特有の製品の製造・修理>
・当該業務について、10年以上の実務経験があること。
※外国の教育機関でその製品の製造また修理に係る科目を専攻した期間を含みます。
<宝石、貴金属、毛皮などの加工職人>
・当該業務について、10年以上の実務経験があること。
※外国の教育機関でその加工に係る科目を専攻した期間を含みます。
<動物の調教師>
・当該業務について、10年以上の実務経験があること。
※外国の教育機関で動物の調教に係る科目を専攻した期間を含みます。
<石油探査の海底掘削、地熱開発の掘削、海底鉱物探査の海底地質調査>
・当該業務について、10年以上の実務経験があること。
※外国の教育機関で石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含みます。
<航空機などの操縦者、パイロット>
・1,000時間以上の飛行経歴があること。
<スポーツ指導者、トレーナー>
下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。
・当該業務について、3年以上の実務経験があること。
※外国の教育機関でそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。)
・スポーツ選手として、オリンピックや世界選手権、その他の国際的な競技会に出場したことがあること。
<ワイン鑑定者、ソムリエ>
(1)当該業務について、5年以上の実務経験があること。
※外国の教育機関でワインの品質の鑑定、評価、保持、提供などに係る科目を専攻した期間を含みます。
(2)下記のいずれかの要件を満たしていること。
①ワインの鑑定などに係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会「国際ソムリエコンクール」において、優秀な成績を収めたことがあること。
②出場者が一国につき1名に制限されている際の「国際ソムリエコンクール」に出場したことがあること。
③ワインの鑑定などに係る技能に関して、国、地方公共団体(外国・外国の地方公共団体も含みます。)、または、これらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めた資格を持っていること。
2.熟練した技能が必要な業務に従事すること
それぞれの業種で培ってきた熟練した技能が活かせる業務に従事することが必要です。専門的で熟練した技能や判断などを必要としない機械的な作業である単純労働は「技能ビザ」には該当しません。
3.日本人と同等以上の報酬を受け取ること
報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、目安としては月額18万円以上といわれています。しかし、外国人の方がこれから勤める予定の会社の同業界における日本人の平均報酬額が月額18万円未満である場合には、それを証明することで、月額18万円以上でなくても許可が下りる可能性はあります。
4.勤務先会社(招聘機関)の安定性・継続性があること
外国人従業員に報酬を十分支払えるだけ、会社(招聘機関)の経営が安定しており、かつ、今後もその安定性の継続が見込まれることが必要です。
5.その他
上記1~3の主な要件以外にも、重要なポイントをいくつか紹介します。
◆十分な仕事量があること
◆適切な勤務場所が確保されていること
◆素行不良でないこと
◆『技能ビザ』申請に必要な書類
必要書類は、<申請人に関する書類>と<所属機関(勤務先会社など)に関する書類>に分けられます。また、所属機関はその規模等によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備する必要書類も大きく異なってきます。
まずは、所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェックからスタート!
所属機関(勤務先会社など)のカテゴリーチェック
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◆カテゴリー1:
・上場企業
・保険業を営む相互会社
・日本または外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体の公益法人
・法人税法別表第1に掲げる公共法人
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業
(イノベーション創出企業)
・その他一定の条件を満たす企業など
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◆カテゴリー2:
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が
1,000万円以上の団体・個人
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◆カテゴリー3:
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が
1,000万円未満の団体・個人
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◆カテゴリー4:
上記いずれにも該当しない団体・個人
(新設会社や個人事業主など)
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まずは、上場企業かどうか、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上かどうかを確認していきましょう。
(2020年1月付けで、1,500万円から1,000万円に引き下げられました。)
下記の申請に応じて、それぞれカテゴリーごとの必要な書類を準備します。
ここでは、必要な書類の一例をご案内します。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、 ご注意ください。
【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー1・2】
<申請人に関する書類>
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。
(4) 履歴書
※申請に係る技能を必要とする業務に従事した機関、内容、期間を明示したものが必要です。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1・2共通]
(5) 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
[カテゴリー1の場合]
(6) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合]
(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
【在留資格認定証明書交付申請/カテゴリー3・4】
<申請人に関する書類>
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、簡易書留に必要な分の切手を貼付したもの。
(4) 申請人の職歴を証明する文書
【タイ料理人の場合】
(5) タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書
※タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます。
(6) 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
(7)申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
【タイ料理人以外の料理人の場合】
(5) 所属していた機関からの在職証明書など、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
※所属機関の名称、所在地、電話番号が記載されているものが必要です。
※外国の教育機関で当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。
※実務経験が計10年以上あることを証明することが必要です。
(6) 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し
※中華料理人の場合は、戸口簿および職業資格証明書
【外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合】
(5) 所属していた機関からの在職証明書など、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
※所属機関の名称、所在地、電話番号が記載されているものが必要です。
※外国の教育機関で当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。
※実務経験が計10年以上あることを証明することが必要です。
ただし、外国特有の建築技術者の場合で、当該業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事した場合は、実務経験が5年以上あることを証明することが必要です。
【パイロットの場合】
(5) 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
【スポーツ指導者の場合】
(5) 次のいずれかの資料
① スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
※外国の教育機関で当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間
および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。
②選手としてオリンピック、世界選手権、その他の国際的な競技会に出場したことを
証明する文書
【ソムリエの場合】
(5) 所属していた機関からの在職証明書など、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
※所属機関の名称、所在地、電話番号が記載されているものが必要です。
※外国の教育機関でワインの品質の鑑定、評価、保持、提供などに係る科目を専攻した期間を含みます。
※実務経験が計5 年以上あることを証明することが必要です。
(6) 次のいずれかの資料
①ワインの鑑定などに係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会
「国際ソムリエコンクール」において、優秀な成績を収めたことを証明する文書
②国際ソムリエコンクールにおいて、国の代表となったことを証明する文書
※ただし、出場者が一国につき1名に制限されているものに限ります。
③ワインの鑑定などに係る技能に関して、
国、地方公共団体(外国・外国の地方公共団体も含みます。)、または、
これらに準ずる公私の機関が認定する資格で
法務大臣が告示をもって定めた資格を持っていることを証明する文書
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3・4共通]
(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
(2) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 法人登記事項証明書
② 会社案内書・パンフレット、ホームページの写しなど
[カテゴリー3の場合]
(3) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(4) 直近の年度の決算文書の写し
[カテゴリー4の場合]
(3) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書
(4) 給与支払事務所等の開設届出書の写し
(5) 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
【在留資格変更許可申請/カテゴリー1・2】
<申請人に関する書類>
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 履歴書
※申請に係る技能を必要とする業務に従事した機関、内容、期間を明示したものが必要です。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1・2共通]
(1) 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
[カテゴリー1の場合]
(2) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合]
(2) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留資格変更可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
【在留資格変更許可申請/カテゴリー3・4】
<申請人に関する書類>
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 申請人の職歴を証明する文書
【タイ料理人の場合】
(5) タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書
※タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます。
(6) 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
(7) 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
【タイ料理人以外の料理人の場合】
(5) 所属していた機関からの在職証明書など、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
※所属機関の名称、所在地、電話番号が記載されているものが必要です。
※外国の教育機関で当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。
※実務経験が計10年以上あることを証明することが必要です。
(6) 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し
※中華料理人の場合は、戸口簿および職業資格証明書
【外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合】
(5) 所属していた機関からの在職証明書など、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
※所属機関の名称、所在地、電話番号が記載されているものが必要です。
※外国の教育機関で当該業務に係る科目を専攻した期間を含みます。
※実務経験が計10年以上あることを証明することが必要です。ただし、外国特有の建築技術者の場合で、当該業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事した場合は、実務経験が5年以上あることを証明することが必要です。
【パイロットの場合】
(5) 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
【スポーツ指導者の場合】
(5) 次のいずれかの資料
① スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書
※外国の教育機関で当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間
および報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含みます。
② 選手としてオリンピック、世界選手権、その他の国際的な競技会に
出場したことを証明する文書
【ソムリエの場合】
(5) 所属していた機関からの在職証明書など、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
※所属機関の名称、所在地、電話番号が記載されているものが必要です。
※外国の教育機関でワインの品質の鑑定、評価、保持、提供などに係る科目を専攻した期間を含みます。
※実務経験が計5 年以上あることを証明することが必要です。
(6) 次のいずれかの資料
① ワインの鑑定などに係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会
「国際ソムリエコンクール」において、優秀な成績を収めたことを証明する文書
② 国際ソムリエコンクールにおいて、国の代表となったことを証明する文書
※ただし、出場者が一国につき1名に制限されているものに限ります。
③ワインの鑑定などに係る技能に関して、
国、地方公共団体(外国・外国の地方公共団体も含みます。)、または、
これらに準ずる公私の機関が認定する資格で
法務大臣が告示をもって定めた資格を持っていることを証明する文書
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3・4共通]
(1) 雇用契約書や採用内定通知書の写しなど、労働条件を明示する文書
(2) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 法人登記事項証明書
② 会社案内書・パンフレット、ホームページの写しなど
[カテゴリー3の場合]
(3) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(4) 直近の年度の決算文書の写し
[カテゴリー4の場合]
(3) 直近の年度の決算文書の写し、または、新規事業の場合は、事業計画書
(4) 給与支払事務所等の開設届出書の写し
(5) 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
★在留資格変更可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
【在留期間更新許可申請/カテゴリー1・2】
<申請人に関する書類>
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー1の場合]
(4) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
[カテゴリー2の場合]
(4) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
★更新の前に転職した場合や、従事する業務内容に変更があった場合には、転職後の会社や職務内容など、変更後の職務内容などについて説明する資料が別途必要になるので、注意が必要です。
【在留期間更新許可申請/カテゴリー3・4】
<申請人に関する書類>
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
(4) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
<招聘機関(勤務先会社など)に関する書類>
[カテゴリー3の場合]
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
★更新の前に転職した場合や、従事する業務内容に変更があった場合には、転職後の会社や職務内容など、変更後の職務内容などについて説明する資料が別途必要になるので、注意が必要です。
◆『就労資格証明書交付申請』
「就労資格証明書」とは
「就労資格証明書」とは、現在持っているビザについて、具体的な就労活動を行うことを日本の法務大臣が証明したB5サイズの文書のことで、主に転職があった際などに申請します。
「就労資格証明書交付申請」は必ずしなければいけない申請ではなく、任意のものとなっています。
とはいっても、「就労資格証明書」を取得しておくと、申請人の本人にも転職先の会社にもメリットがたくさんあります!
「就労資格証明書」の「◎活動内容」の欄には、転職先の会社名や主な職務内容が記載されてあり、転職先で従事する業務内容が現在持っているビザに該当しているかを示す証明書の役割を果たしてくれます。
簡単にいうと、その「就労資格証明書」は転職先の会社での雇用が認められたという意味を持ち、いわゆる入国管理局から「お墨付き」をもらったようなものです。
なお、「在留期間更新許可申請」は、在留期限の3ヶ月前から可能です。したがって、転職時期が既に更新可能な時期に来ているのであれば、「就労資格証明書交付申請」を行うことなく、直接「在留期間更新許可申請」を行ったほうが時間や手間が短縮されます。
しかし、在留期限まで半年以上の期間がある場合は、「就労資格証明書交付申請」をしておくことで更新時にスムーズに手続きをすることができるため、「就労資格証明書交付申請」をしておくことを強くおすすめします!
1.「就労資格証明書」のメリット
【本人(申請人)にとってのメリット】
◆転職先の会社でも安心して働ける!
◆転職後の更新申請でも、大幅に手間や時間を削減できる!
◆転職後の更新申請でも、不許可になる可能性が軽減できる!
◆自身のキャリアアップのために、転職して新しい会社で働きたい場合、雇用主に自分がその会社で働けるビザを持っていることをアピールできる!
◆万が一「就労資格証明書」が不交付となった場合でも、在留期限を迎える前に別の転職先を探す時間的余裕ができる!
【転職先の会社(招聘機関)にとってのメリット】
◆誤って就労できない外国人を雇用することを防止することができる!
◆ビザ上の問題がある外国人を雇用することがないので、その際に生じる企業としての責任やペナルティを回避できる!
2.転職時の「就労資格証明書交付申請」に必要な書類
ここでは、必要な書類の一例をご案内します。転職先の会社の規模によっては、下記の書類の中でも必要のない書類がある場合、または、お客様の状況によって、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
(1) 就労資格証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 転職先の雇用契約書の写しなど、労働条件を明示する文書
(4) 転職先の事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
①法人登記事項証明書
②会社案内書・パンフレット、ホームページの写しなど
(5) 転職先の会社の決算書の写し
(6) 前勤務先の退職証明書
(7) 前勤務先の源泉徴収票の写し
(8) 資格外活動許可を受けている場合のみ、資格外活動許可書の写し
(9) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。
★就労資格証明書交付申請の際には、在留カードの提示が必要です。
◆『技能ビザ』のポイント
「技能ビザ」を申請・取得する際に生じる、よくある質問、落とし穴、ポイント等を下記にご紹介します。
下記のケース以外にも、最近の傾向などについて、こちらもチェックしてみてください。
→「就労ビザ」の最新トピックス
→「技能ビザ」の最新トピックス
→その他の最新トピックス
★経営者・個人事業主の場合
「技能ビザ」は、会社などで従業員として働くためのビザです。たとえ、「技能ビザ」で従事できるお仕事内容であっても、会社の経営者(代表取締役など)や個人事業主の場合は、「経営・管理ビザ」が必要になるので、注意が必要です!
★転職がある場合の実務経験年数
「技能ビザ」の取得要件の一つとして、従事するお仕事内容に応じて実務経験の年数が定められています。
この実務経験年数は、一箇所に限らず、過去に転職している場合で二箇所以上の場所に勤務していた場合でも、計○年の実務経験として認められます。
ただし、既に退職した会社などから自分が過去に在職していたことを証明する文書を準備しなければならないため、書類の準備が難しいケースもあり、注意が必要です。
★より慎重な審査の傾向へ
入国管理局での「技能ビザ」の審査は年々慎重、かつ、厳しくなっている傾向にあり、その分審査期間もこれまでと比べて時間がかかっているように感じます。
最近では、入国管理局に提出した実務経験を証明する文書をもとに、入国管理局から発行先の現勤務先や前勤務先へ、実態について直接問合せを行うケースがほとんどですので、注意が必要です。
申請に必要な書類をしっかり揃えて、時間的にも余裕をもった申請を行いましょう。
◆弊社にご依頼いただく場合の流れ
ステップ① お問い合わせ・ご相談(無料)
お問い合わせ・ご相談は、電話または問合せフォームからどうぞ。
電話やメールだけでなく、ご来社面談も何度でも無料で対応させていただきます!
お客様のお問い合わせ・ご相談を、ビザ専門行政書士がお受けします。
ビザに関する最新情報や入国管理局の動向などもご案内します。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!!
ステップ② お見積り
報酬表はホームページ上でご案内しておりますが、
お客様の詳しい状況をヒアリングさせていただいた後、正式なお見積書をお渡しします。
ステップ③ お申込み
ご依頼時には、お客様にお見積書の内容をしっかりご確認いただいた上で、お申込書にサインをいただきます。お見積り内容は、明朗会計となっており、よほどの事がない限り、お見積書で提示した料金以外の追加料金は発生しません。
ご不明点等があれば、何でもご質問ください。
また、原則として、成功報酬制となりますので、お申し込み時に料金は発生しません。
※なお、お客様のケースによっては、お申し込み後に着手金をいただくこともあります。
ステップ④ ヒアリング
お申し込み後、申請の際に必要なヒアリングと問題点・懸念点の洗い出しを行い、今後の具体的な申請スケジュールや申請のポイント・注意点などをご説明します。
ステップ⑤ 必要書類一覧のご案内
ヒアリングをもとに、お客様のケースにカスタマイズした必要書類一覧をお渡しします。
ステップ⑥ 証明書取得・書類作成
弊社で必要な証明書取得、申請書や理由書などの書類一式の作成を行います。
また、作成書類に関しては、全てダブルチェック(作成者以外の目で再度確認)を行います。
ステップ⑦ 署名・押印等のご対応
申請前に、お客様に完成した書類一式をご案内します。
内容に問題がなければ、申請書などに署名・押印等をいただきます。
なお、在留資格変更許可申請および在留期間更新申請の場合には、
申請直前に、パスポートと在留カードの原本をお預かりします。
パスポートと在留カードは、申請後に返却します。
ステップ⑧ 入国管理局へ申請
弊社の取次行政書士が入国管理局へ申請します。
なお、申請後、入国管理局からの追加資料提出の指示の対応や進捗確認など、最後の最後までサポートします。(もちろん、原則無料で対応します。)
ステップ⑨ 申請結果のご連絡およびご請求書のご案内
入国管理局からの審査結果をご連絡します。
許可の場合は、同時にご請求書もご案内します。また、在留資格変更許可申請および在留期間更新許可申請の場合には、新しい在留カード受取りのために、パスポートと在留カードの原本を再度お預かりします。
不許可の場合は、入国管理局へ不許可理由のヒアリングを行い、今後の再申請の可能性を探っていきます。
ステップ⑩ 業務完了
ビザ専門行政書士が相談から書類作成、申請、受取りまでトータルサポートすることによって、ご自身でする申請に比べて、スムーズな申請と許可率・信頼性をアップすることができます。
◆『技能ビザ』のお問い合わせ・ご相談はこちらから
★お電話でのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
TEL:03-6447-4838(代表)
★メールでのお問い合わせ・ご相談、ご来社面談のご予約など
こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。
万が一、フォームが作動しない場合は、お手数をおかけ致しますが、
<y.tominaga★grouphongfu.com>までメール送信ください。
※★を@に変えて、送信してください。
※面談相談はご予約制となっております。事前にお電話・メールでご連絡ください。