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お客様の声
107. 満足(匿名(日本人男性))
2016年04月12日
1、対応スピードについて
→満足
2、担当行政書士(松本)の対応について
→満足
【担当者コメント】
日本人が外国籍の配偶者を日本に呼ぶ場合、
「日本人の配偶者等」のビザを申請することになりますが、
偽装結婚対策から、婚姻の真実性・実態性に関して非常に厳しく審査されます。
今回は婚姻の実態性に疑義があり過去に何度も不交付になった経歴があったため、
理由書その他資料で詳細に交際経緯等を説明する必要がありました。
その結果、無事に交付され、粘り勝ちすることができました。