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お客様の声

210. やはりとても信頼できる事務所(劉様(女性))

その他のビザ

2017年04月05日

1、弊社の業務スピードについて(大満足・満足・普通・不満)
→ 大満足

2、担当行政書士(松本)の顧客対応について(大満足・満足・普通・不満)
→ 大満足

3、ご感想
貴社のことは以前からクチコミによりある程度の理解がありましたが、
今回の依頼により、やはりとても信頼できる事務所であると確信しました。
これからのことも、お願い続けさせていただきたいです。


【担当者コメント】
幼少期より日本で暮らし、「永住者」の在留資格をもっている方でも、再入国許可を取得せずに(みなし再入国許可により)1年を超えて出国してしまうと、「永住者」の在留資格が失効したものとされるため、当該在留資格での上陸は認められず、最悪の場合、そのまま本国への退去を命じられてしまうこともあります。
本件の場合は、再入国の際に法務大臣により上陸特別許可がなされたため、ひとまずは「短期滞在」(30日)での上陸が認められたものの、日数が限られていたため、在留期間内にいったん帰国することになりました。
その後、ご自身で再び「短期滞在」の査証申請を試みましたが不発給となったため、「短期滞在」の査証申請書類の作成から弊社にご依頼いただきました。
その結果、無事に「短期滞在」(90日)が発給され、来日を果たされましたので、当該在留期間内に「定住者」(告示外)への在留資格変更許可申請を行いました。
今回のような変更手続きは極めて例外的な事案であるため、厳しい審査が予想されましたが、晴れて「定住者」の在留資格が認められたため、引き続き慣れ親しんだ日本の環境で生活することができるようになりました。
在日外国人の方で長期出国を予定されている方は、再入国許可手続きにくれぐれもご留意ください。
(担当行政書士:松本)

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