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【コラム】「経営・管理」ビザ

2016年03月23日

 「投資・経営ビザ」から「経営・管理」ビザに変更になってから、以前より「経営する能力があるか、経営できる環境があるか」という視点での審査が行われています。

会社を経営するためには、日本の税制、法律等についてきちんと理解し、遵守する必要があり、入国管理局においても、これらを理解しているか、遵守する体制が整っているかについても審査の対象とされています。

たとえば、日本の法人は原則として社会保険に加入の義務がありますが、この義務を怠って変更申請や更新申請が不許可となるケースもあります。

さて、「経営・管理」を行っているかという視点から、たとえ会社設立時は申請人一人で始めた会社であっても、いつまでも一人で会社を経営していては、「経営・管理」としての活動に該当しないとみなされ、従業員の雇用が求められる傾向にあります。 そこで、正社員ではなくても、アルバイトやパートタイム、契約社員等、何らかの形で従業員を雇う必要が出てきますが、そんなときに、日本の税制や法律をきちんと理解していないと、知らずに違法行為を行ってしまっていることもありますので、ご注意ください。

たとえば、アルバイトを雇う場合、東京都の現在の最低賃金(時給)は907円です。これを下回る雇用契約を締結することはできません。最低賃金は都道府県ごとに異なり、だいたい毎年10月くらいに値上げされる傾向にあるので、雇用契約更新の際は気を付ける必要が出てきます。

これ以外にも、日本の法律は細かく変更が加えられることがあります。 顧問税理士や顧問社労士がいる場合は、そのような専門家に任せておくと安心ですが、そうでない場合は、自分でアンテナを張らなければなりません。

「経営・管理」ビザは、取得して終わりではないです。 取得後、数年以内に会社が倒産したり閉鎖せざるを得なくなるケースが非常に多いことから考えても、いかにきちんと「経営・管理」を継続していくかが問題です。

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