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【永住申請】素行が善良であること

2015年03月11日

永住申請の要件の中に、「素行が善良であること」というのがあります。
ご相談者の中には、交通違反を犯している、すごく昔に万引きをしたことがある、昔お酒によって人を殴ったことがある…等々、残念ながら自慢できない過去をお持ちの方もいらっしゃいます。
さて、そういう方は永住申請をしても許可が下りるのでしょうか??…

入国管理局としては、
「素行が善良であること」とは、「素行が日本の社会における通常人として非難されない程度のもの」としているようです。
では、具体的にはどのレベルなのでしょう。

犯した罪によって、前科前歴が考慮される期間が定められています。この期間を経過するか、執行猶予の言渡しを受けてから取り消されずにその期間を経過すると、なかったものとして扱われ、永住申請に大きく影響することがなくなります。

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