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【経営・管理ビザ】事業所の確保

2015年03月16日

経営・管理ビザを取得するためには、事務所を準備する必要がありますが、
その「事務所」の基準としては、
「経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること」
「財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること」
とあります。 では、どのようなケースがこれまでOKとされてきたのか、NGとされてきたのか、以下に簡単にご紹介します。

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■NGの場合
・3ヶ月以内の短期間賃貸スペースの利用
・屋台等の利用
・自宅兼事務所で、入り口には事務所標識もなく、室内にも事業運営に必要とされる設備も設置されていない。

■OKの場合
・事務所とされる物件の使用目的は「住居」とされているが、貸主との間の特約で「会社の事務所」として使用することを認められていた。
・本店は役員自宅住所だが、支社として別途物件の賃貸契約があり、事務所が確保されていると認められた。
・住居同一の建物を事務所として使用しているが、住居部分と入り口が別になっており、事務所入り口には会社名の標識が設置されていた。

以上、なんとなく基準がわかると思います。
今後、事務所を設置する場合は、これらの例をご参考に。

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