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【企業内転勤ビザ】関連会社の証明について

2015年03月27日

企業内転勤ビザの申請は、本支店間、親子企業間、子会社間等の関連会社間での異動の際に申請できる就労ビザです。
たとえば、会社の謄本やそれに類似する書類で、親子関係や本支店関係が証明できれば、そんなに申請は難しくありません。
最も難しいのは、それらで簡単に証明できない関連会社間の関係です。…

たとえば、転勤前企業を企業A、転勤後の企業を企業Bとします。

企業Aと企業Bの株主(またはその一部)が同じである、
企業Aと企業Bの代表者が同じである、
こんな場合は、関連会社と認められるのでしょうか?

このような場合、その株主や役員の経営への影響力(持ち株比率や役員としての立場の実態等)を総合的に判断され、企業内転勤ビザに該当するかどうかが見られます。
また、疑わしい場合は、現地企業への調査等も比較的頻繁に行われています。

よって、企業内転勤ビザの申請の場合、転勤前と転勤後の企業の関係性が合理的に説明できるか、これが大きなポイントとなります。

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