HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 就労ビザ > 【興行ビザ】個人事業主が招聘機関となる場合

新着記事

【興行ビザ】個人事業主が招聘機関となる場合

2015年03月30日

興行ビザの申請において、当該外国人の在日期間中の管理がきちんとできるか、報酬がきちんと支払われるか、等の観点から、招聘機関についても厳格な審査が行われます。
ただ、昨今の状況では、企業に限らず様々な方が多種多様なアーティストを招聘するチャンスが多くなっています。
その中で、法人が招聘機関となるのではなく、個人事業主が招聘することは可能なのか、というご相談をいただくことがあります。…
結論から言うと、個人事業主が招聘機関となるのは、法人の場合に比べて極端に厳しくなります。しかし、不可能ではありません。
どのような状況での申請がベストなのか、まずはご相談ください。
なお、興行ビザは就労ビザの中でも最も申請の多いビザです。そのため、特に招聘経験のない機関による招聘の場合、審査機関が長くなる傾向があります。
ビザ取得に不安がある場合、まずは、招聘スケジュールや契約が確定する前に、余裕を持ってご相談されることをお勧めします。

このページの先頭へ