HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > コラム > 【コラム】日本の国籍法②

新着記事

【コラム】日本の国籍法②

2015年04月06日

先日、日本の国籍法について紹介しました。 では、日本国籍を一度離脱・喪失した方が、再度日本国籍を取得しようとする場合は、どうすればいいのでしょうか。…

よく聞くケースとしては、国際結婚をしていて離婚された場合です。 離婚を機に再度日本国籍に戻りたい、という話をよく聞きます。 このような場合は、注意が必要です。

たとえば、国際結婚により配偶者の国籍を取得後、日本国籍喪失届を提出しておらず、その国と日本の二重国籍になっていると勘違いされている方がいらっしゃいますが、それは断じて違います。 先日お話したとおり、日本の国籍法では重国籍を認めておらず、ほかの国の国籍を取得したと同時に、日本国籍は失われます。(国籍法第11条)

しかし、現実には国籍喪失届けを出していないと、元の戸籍や住民票がそのまま残されており、パスポートの取得が可能なことがあります。 自分は二重国籍だと勘違いされている方は、このようにうっかりと日本のパスポートを取得したり、そのパスポートで出入国を行う方がいらっしゃいますが、当然ながらこれらは認められない行為です。

一度日本国籍を離脱・喪失した方が再度日本国籍を取得する場合は、帰化申請を行う必要がありますが、 過去に上記のように不当にパスポートの取得や行使を行った場合、一定期間(一般的には10年以上)帰化申請が認められないことがあります。

他国の国籍を取得したら、必ず日本国籍の喪失届けを提出すること。 その後日本へ入国したい場合は、「日本人の配偶者等ビザ」の取得が可能です。(両親のいずれかが日本人の場合に限ります。もともと外国籍の方が日本に帰化し、更にほかの外国籍へ帰化した場合等は除きます) その上で、再度日本国籍を取得する場合は、外国人として帰化申請を行いましょう。

このページの先頭へ