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【コラム】日本の国籍法①

2015年04月03日

日本は、国籍法で原則重国籍を認めていません。 よって、外国人が日本への帰化申請をする際は、本国の国籍を喪失できることが前提です。 では、逆に、現在日本国籍を所有する方が外国へ帰化した場合はどうなるのでしょうか?

ほかの国の国籍を取得した時点で、日本国籍は当然に喪失します。(国籍法第11条) つまり、何の手続きを行わなくても、事実上日本国籍を喪失するのです。 しかし、現実はその本人がほかの国の国籍を取得したことを国は知り得ない場合があるので、国籍喪失の届出を行うことになります。これを行わない場合、後々本人にとってきわめて不都合なことが生じることがあるので、注意する必要があります。

次回は、具体的なケースについてお話しましょう。

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