HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 就労ビザ > 【技術・人文知識・国際業務ビザ】何が変わるの?

新着記事

【技術・人文知識・国際業務ビザ】何が変わるの?

2015年04月24日

2015年4月から、入管法の改正により、「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」が一緒になり、「技術・人文知識・国際業務ビザ」となりました。
長い名前ですね・・・(-_-;

さて、それでどう影響するのか、ですが、
結果的には、そ~んなに変わりありません。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、「技術ビザ」と「人文知識ビザ」と「国際業務ビザ」の3種類が合わさったもので、それぞれどの分野で申請するかで、要件も異なります。

たとえば、SEの方が「10年以上の経験がある」という要件で「技術・人文知識・国際業務ビザ」を持っていて、職務内容が「国際業務」に変わった場合、
「国際業務」も同じ「技術・人文知識・国際業務ビザ」の範囲内の業務ですが、「国際業務」を行うための要件を満たしていないのでNGです。
しかし、大学を卒業して、「技術・人文知識・国際業務ビザ」としてSEの職にあった方が、「翻訳・通訳業務」を行う場合、
この業務の要件の「大学を卒業していること」をクリアしているので、OKです。

名前が一緒になったので、なんだかとても面倒に見えますが、 同じビザだから、何でもOKというわけではないので、要注意ですよ。

このページの先頭へ