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【コラム】国籍留保について

2015年08月07日

日本は、その国籍について「血統」主義を採っているため、
出生時に父か母のどちらかが日本国籍を持っている場合、その子供も日本国籍を取得することができます。
父か母のいずれかが外国籍の場合、その子供は、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択することができますが、
国籍を決めかねている場合は、「国籍留保」の届出をすることによって、とりあえず両方の国籍を持つことができ、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択することになります。

もし、この届出を行わなかった場合、子は出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになり、戸籍は作成なれないため、出生の事実の記載もなくなります。
この場合、日本国籍になるためには、
20歳未満であれば(ただし、日本に住所があること)日本国籍を再取得の手続きを行い、
20歳を過ぎていれば、帰化申請を行うことになります。

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