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【経営管理ビザ】日本国内に協力者がいなくても、ビザは取得できる?

2015年08月06日

投資経営ビザから経営管理ビザに変更になってから、4ヶ月が過ぎました。
この間、当社でも、「日本に協力者がいなくても、経営管理ビザが取得できるか?」という質問をたくさんいただきます。

結論としては、できます。

しかし、そのためには、クリアしなければならないハードルがいくつかあります。

①事務所の契約
入管の見解としては、4ヶ月ビザを取得してから日本に上陸し、銀行口座を開設したり会社登記を行ったりする場合であっても、これまでの場合とほぼ同等の資料の提出を求めている、とのことです。
つまり、事務所の契約はあるならあったほうがいいし、そもそも事務所がほぼ確定していないなら、定款認証もできないだろう(合同会社なら別ですが)、とのことで、まさにそのとおりです。
しかし、問題は、日本に住所が無い外国人に、大家さんは物件を貸したがらない、ということです。 そのため、結局は日本に居る知人に代わりに賃貸契約を結んでもらったり、自分が一度来日して、大家さんや不動産屋と直接交渉して理解してもらったりする必要があるのです。 この点をクリアしないと、4ヶ月ビザの申請は困難です。

②4ヶ月ビザへの署名
「在留資格認定証明書交付申請書」には、申請人本人が署名する箇所と、会社の代表者が捺印する箇所があります。 この、申請人本人の署名欄は、招聘会社の人間が代理で行うこともできます。
これまでは、日本にいる協力者と共に「共同代表取締役」に就任し、もう一方の代表取締役が署名・捺印するケースが多かったのですが、
日本の協力者が居ない場合、「代表取締役は申請人一人のみ、従業員もいない」、このような状況では、申請人本人が申請日時点で日本に在留している必要があるため、申請のために来日する必要が出てきてしまいます。
それができないなら、ビザの申請はできません。

結局のところ、日本に協力者が居る場合のほうが、スムーズにビザの手続きを進めることができます。
とはいっても、協力してくれる人が日本に居ないとか、いても、日本に居る知人に迷惑を掛けたくない、とか、様々な事情はあるでしょう。 その場合は、何とかして、上記のハードルをクリアするしかありません。

当社では、これらの問題点を解決するための、トータルプランを用意しています。 グループ会社に不動産会社を抱えていることも、当社の利点の一つです。

どのように申請するのが、申請人やその周りの方にとって最適なのか。是非ご相談ください。

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