HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > コラム > 【コラム】中国の両親を呼び寄せるには

新着記事

【コラム】中国の両親を呼び寄せるには

2015年10月29日

中国の古い言葉に「儿行千里母但憂、母行千里儿不愁」(子どもが遠方に出かけると、母親はいつも子を気にかける。母が遠方に出かけても、子どもは心配しない)というのがあります。
しかし、現実はそうでもないようで、多くの子どもたちは、まだまだ親孝行です。毎日多くの在日中国人から、どうしたら父母を日本に呼んで長期間滞在させることができるか、という問合せを受けます。

血縁関係を理由にしたビザ申請には、以下のものがあります。

①日本にいる孫の面倒を見るための「特定活動」ビザ
このビザの要件は3つです。
●子どもが日本で高度「高度人材・高度専門職」のビザを持っている
●子どもの家庭の年収が800万円以上である
●孫の年齢が7歳未満である

よって、この条件からわかるように、孫が7歳を超えたら、これを理由にそれ以上滞在することはできなくなってしまいます。

②日本にいる子どもから扶養を受けることを目的とした「特定活動」ビザ
最も多いのが、このお問合せです。
これは、①が両親のお手伝いを必要としていることとは反対に、両親が子どもの扶養を必要としているという状況なので、同じ「特定活動」の在留資格でも、まったく性格の違ったものになります。 このビザは一般的に「老親扶養」とも呼ばれ、主な要件は以下のようになります。

●高齢であること。
一般的には、70歳以上であることが要求されています。
なお、両親ともに70歳以上であっても、二人共を呼び寄せるための申請は非常に困難であるといえます。なぜなら、二人いるなら、お互いに支えあっていけるだろう、と思われるからです。
また、病気があることを理由に申請するのも困難です。なぜなら、病気の治療が目的であれば、「医療滞在ビザ」を申請するように進められるからです。

●本国に他に扶養できる者がいないこと
これは、一人っ子であるだけではなく、両親の兄弟姉妹が面倒を見ることはできないのか、まで言及されることもあります。

●日本にいる子どもに十分な不要能力があること
両親が来日しても、十分に面倒をみれるだけの収入があるかが問われます。

●日本にいる子どもが、扶養する状況に適しているか
これは少しわかりにくいかもしれませんが、例えば日本にいる子どもが働いていて、出張が多くて、あまり家にいない…となれば、親は日本にいても結局一人ぼっち、何かあったときに誰が面倒を見るの?となります。これは好ましい状況とはいえません。

よって、これらを総合すると、理想的な申請条件としては、
①単親である
②70歳以上である
③軽度な老人特有の病気がある
④日本にいる子どもが既婚で、一方が専業主婦/主夫である。
⑤子どもの収入が500万円以上で、扶養人数は2名以内(通常は配偶者と子)である

これらを全て満たしている状況です。

逆に、これらうち1つでも欠けていると、かなり厳しい申請になると思ったほうがいいでしょう。

このページの先頭へ