HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > コラム > 【コラム】偽装在留カードについて

新着記事

【コラム】偽装在留カードについて

2015年10月30日

外国人登録証明書から在留カードに変更になって、はや3年が過ぎました。
巷では、既に偽装在留カードが出回っているようです。
という当社でも、先日怪しい在留カードを見ました!(汗)…

外国人を雇用される雇用主の方は、原則在留カードを確認する義務があり、それを怠って就労してはいけない者を雇用した場合は、罰則もあるのです。

なお、偽装在留カードの見分け方について、入国管理局から文書が発表されています。 念のため、確認しておきましょう!

http://www.immi-moj.go.jp/newimm…/…/zairyu_syomei_mikata.pdf

このページの先頭へ