HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 就労ビザ > 店舗や現場での研修について

新着記事

店舗や現場での研修について

2016年01月19日

小売店の店舗や現場等で働く場合、原則として該当する就労ビザは無く、店舗店員の就労ビザは非常に困難といわざるを得ません。

しかし、何店舗も店舗を展開するような企業の場合、将来的には本社で企画業務等を行う場合であっても、入社直後は研修として店舗等の現場で業務に従事するようなケースもよく見られます。

このような場合、どうすればいいのでしょうか。

このような場合は、研修後に行う業務に合わせて、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が可能です。

しかし、在留資格の取消しが、「3ヶ月以上該当する業務を行っていないと、ビザの取り消し対象となる」と規定されていることから、
店舗等での業務は「技術・人文知識・国際業務ビザ」には該当しないといわれている以上、
研修業務期間は3ヶ月以内が望ましいといえます。

ただし、企業の実態や経営方針等により、必ずしも3ヶ月以内出なければダメだというわけでもなさそうです。

実際のところは、ケースバイケースによって判断されておりますので、不安な場合は、事前にぜひご相談ください。

 

このページの先頭へ