HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 就労ビザ > 【就労ビザブログより】免税店の店員のビザについて
新着記事
【就労ビザブログより】免税店の店員のビザについて
2016年01月18日
ここ数年、日本でも外国人観光客が急増しており、免税店での外国人スタッフの雇用の必要性も高まってきているようです。
では、実際に、免税店で外国人を雇用し、就労ビザを取得することは可能なのでしょうか?
結論を言うと、
空港等での免税店での販売業務で、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)の取得は可能です。
しかし、単な接客業務だけを行うとして取得するのは、非常に困難です。
例えば、商品知識のある日本人スタッフと顧客との通訳業務をメイン業務とするなど、
通訳・翻訳業務をメインとすることで、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得が容易になってきます。