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【派遣事業について】

2016年05月03日

平成27年9月に、特定派遣事業制度が廃止されました。

特定派遣事業制度は届出制だったためその要件は緩く、56,000余りの事業所が届け出を行っていました。
しかし、この制度廃止により、新しく特定派遣事業の届出を行うことはできなくなりましたが、既に届出を行っていた事業所については、平成30年9月29日までは引き続き運営が可能です。 そして、新たに派遣業を行う場合や、既に特定派遣事業を届け出ている事業所が平成30年9月30日以降も引き続き派遣業を行いたい場合、 一般労働者派遣事業を申請し、許可を取得する必要があります。

一般労働者派遣事業の許可取得の主な要件は、
① 一定の欠格事由に該当しないこと
② 労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的としていないこと
③ 派遣元責任者が適切に選任、配置されていること
④ 個人情報を適切に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置を講じていること
⑤ 基準資産額が2000万円以上であること
⑥ 基準資産総額が負債総額の7分の1以上であること
⑦ 事業資金としての自己名義の現金・預金の額が1事業所につき1500万円以上であること
⑧ 事業所の面積が20平方メートル以上であること
⑨ 保険(労働保険、社会保険)に加入していること

となっており、比較的厳しい要件が要求されます。

今後派遣事業を行うことを検討されている方は、ご注意ください。

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