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2016年08月01日

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【特定活動(老親扶養)ビザ】最近の動向について

2016年05月26日

本国に住む両親を呼び寄せる場合、「特定活動(老親扶養)ビザ」が考えられます。 しかし、年々この老親扶養ビザの許可を受けるのが難しくなっています。

老親扶養ビザが許可されるポイントはいくつかあります。

① 親本人の年齢が70~75歳以上であること
ただし、明確な基準はなく、70歳を超えていればOKというわけではありません。

② 本国に親を扶養してくれる身寄りがいないこと
親の子供以外にも、親本人の兄弟姉妹がいる場合は、不許可になる確率が高くなります。

③ 扶養者に親を扶養するだけの経費支弁能力があること

④ 親を日本に呼び寄せる目的が「扶養」であること

⑤扶養者が日本にいること
海外出張が多かったり、日本にいても夫婦共働き等で日中親の面倒を見ることができない場合は、不許可になる確率が高くなります。

⑥日本に呼び寄せるのが片親であること
両親そろっての呼び寄せは、ほぼ100%不許可です。

上記でもわかるように、かなり厳しい基準をクリアする必要があります。 また、親を呼び寄せたいという方の思いは切実ですので、申請理由についても、感情的な理由を述べることが必然的に多くなってきますが、 ほとんどの申請が同じように感情的なものになるので、このような理由書を提出しても、効果は薄いと言っていいでしょう。

特に、最近は、⑥にあるように、両親そろっての呼び寄せは、どのような事情があるにしても、ほぼ100%不許可となっているのが現実です。

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【コラム】日本の医療費について

2016年02月24日

相変わらず、本国の両親を呼び寄せたい、という問合せを多くいただいています。 両親を「家族滞在ビザ」で呼び寄せることはできないため、本人の身分関係や就労によるビザでない限り、「医療滞在ビザ」や「特定活動(老親扶養)ビザ」が該当してきます。

「医療滞在ビザ」は、入院や通院のために来日することが目的であるため、原則として医療費は全額自分で負担することになります。 よって、特に通院や入院の予定がない場合は、「特定活動(老親扶養)ビザ」を希望されるのですが、「特定活動(老親扶養)ビザ」の場合は、国民健康保険等への加入が可能になるため、保険への加入を目的として「特定活動(老親扶養)ビザ」の取得を希望される外国人の方が多いのが現状です。

ここで、現在の日本の医療保険制度や国民医療費の現状について触れておきます。

2013年現在、日本の国民医療費総額は40兆円といわれています。 そのうち、後期高齢者(75歳以上)の医療費は13兆円となっています。 医療費40兆円の財源は、公費は約15兆5千億円(国庫:約10兆円、地方:約5兆円)となっており、この額は年々増額しています。 また、人口一人当たりの平均医療費は、65歳未満で約17.8万円なのに対し、65歳以上では72万5千円と約4倍に跳ね上がります。

ちなみに、日本人の2014年の平均寿命は、女性86.83歳、男性80.50歳とされています。 ただ、平均寿命というのは、2014年に生まれた赤ちゃんが●歳まで生きるだろう、という寿命なので、現在80歳のおばあちゃんの余命があと6年ちょっとというわけではありません。 平均余命で見ると、2014年時点で、80歳の方の平均余命は、女性11.71歳、男性8.79歳、つまり男女共に90歳前後までは生きていられる、ということになります。 しかし、健康寿命を見てみますと、女性は最後の13年、男性は最後の9年余りは何らかの病気を抱えることになるといわれており、90歳前後まで生きられるとしても、男女共に70代後半(後期高齢者)から医療費が増えていく可能性が高くなるのです。

医療保険に加入していると、医療費の窓口負担は、前期高齢者(65歳以上75歳未満)で2割、後期高齢者(75歳以上)で1割ですので、日本の医療保険制度が非常に魅力的なのはわかります。 しかし、超高齢化社会といわれ、日本の高齢者にかかる医療費負担が非常に深刻になっており、日本の財政が逼迫している現在、いたずらに高齢の外国人を招聘し、医療保険に加入させ、税金の支出を増やすことについて、日本国として否定的になっても当然です。

個々の事情をうかがうと、ご両親を呼び寄せたいという気持ちは痛いほどにわかりますが、日本の以上の状況を考えると、外国人の方の「特定活動(老親扶養)ビザ」の発給の基準は非常に厳しいものになっていることをご理解いただければと思います。

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【再入国制度】について

2016年02月19日

時々、「再入国許可」はなくなったのか?という質問を受けます。
再入国許可とは、現在中長期の在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に日本を出国する場合、再入国許可の手続きをしておけば、在留期限内であれば再度日本に入国することができる、というものです。

さて、質問の件ですが、2012年7月の入管法改正により、「みなし再入国」の制度が導入されました。
これは、「有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がない」、というものです。
この制度が導入されたおかげで、従来の再入国許可申請はなくなったのか?というような質問が出てきたのかと思います。

しかし、この「みなし再入国」で注意しなければいけないのが、
出国後1年以内に日本に再入国しないと、持っている在留資格は取り消されてしまう
という点です。
みなし再入国で出国した場合、いかなる理由があっても、海外で有効期間を延長することはできません

また、「みなし再入国」を利用する場合、出国の際に必ず在留カードを提示する必要があり、かつ、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意思表明欄にチェックをする必要があります。
この場合、もし1年以上にわたる出国が決まっていて、「みなし再入国」ではなく、通常の「再入国許可」によって出国する場合は、この意思表明欄にチェックをしないように注意してください。

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【コラム】両親の呼び寄せ(特定活動ビザ/老親扶養)について

2016年01月29日

最近、本国に住む両親(または片親)を日本に呼ぶことはできないか、というご相談が、本当に増えています。
年老いた親が、本国で生活しているのは、とても心配ですよね。
そのため、「特定活動(老親扶養)」ビザの申請を検討する方が、増えています。
できれば自分の近くで面倒を見てあげたい、と思う気持ちは十分に理解できます。

しかし、ここで問題になってくるのが、「老親扶養ビザ」で呼んだ際の、日本国への負担です。

 日本は、現在深刻な高齢化を迎えており、中でも高齢者の医療費について、税金を逼迫することが問題になっています。

日本の医療保険(健康保険、国民健康保険等)は、原則として全員に加入義務があり、加入することで、医療費の負担が一部ですむという利点があります。
ご相談を受けるケースでも、「老親扶養ビザ」を申請する目的の一つとして、「健康保険に加入させたいから」というのがあるようです。

両親を呼ぶ手段として、他には「短期滞在」や「医療滞在」等がありますが、これらのビザでは、いずれも健康保険に加入することができないケースが多く、医療費は実費払いとなります。
また、滞在できる期間が限られているのも欠点です。

よって、「老親扶養ビザ」の取得を希望することになるのですが、
一方で、日本国としては、「老親扶養ビザ」を許可することは、現在問題になっている国の医療費負担の問題を更に加速させてしまうことになりかねず、簡単に許可するわけにはいきません。
よって、「老親扶養ビザ」の許可は年々厳しくなる傾向にあります。

例えば、
「両親を呼びたい」→「二人でお互いを支えあって生活できるのではないか」
「一人っ子だから、他に面倒を見てくれる人がいない」→「親本人に兄弟はいないのか」
「病気や障害があるから心配」→「老親扶養ビザではなく、医療滞在ビザが該当しないか」
「65歳で高齢、持病もあり心配」→「日本の概念では、65歳はまだまだ働いている人も多いし、一概に高齢とはいえない」
「扶養側に経済力はあるが、共働き」→「日中は誰が面倒を見るのか。ヘルパーを雇うのであれば、その経済力で、本国でヘルパーを雇うか、老人ホームに入れればいい」
「小さい子どもがいるので、親に面倒を見て欲しい」→「そもそも『扶養対象とする』という老親扶養ビザに該当しない」

など、少々乱暴な言い分もありますが、よほどの事情がないと「老親扶養ビザ」は許可されないというのが現実です。

しかし、申請してみないとどうなるかわからないため、みなさんとにかく考えうる事情を列挙して、申請してみるのですが、結果として、理論的な説明よりも感情的な説明が多く、情に訴える内容になることが多いみたいです。

そして、残念ながら、情に訴えて許可してもらえるほど簡単な申請ではありません。

それでもチャレンジしてみたいという場合は、もちろん当社としては誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
しかし、上記の事情をよくよく理解した上で、お申込みいただきますよう、お願いいたします。

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