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【コラム】両親の呼び寄せ(特定活動ビザ/老親扶養)について

2016年01月29日

最近、本国に住む両親(または片親)を日本に呼ぶことはできないか、というご相談が、本当に増えています。
年老いた親が、本国で生活しているのは、とても心配ですよね。
そのため、「特定活動(老親扶養)」ビザの申請を検討する方が、増えています。
できれば自分の近くで面倒を見てあげたい、と思う気持ちは十分に理解できます。

しかし、ここで問題になってくるのが、「老親扶養ビザ」で呼んだ際の、日本国への負担です。

 日本は、現在深刻な高齢化を迎えており、中でも高齢者の医療費について、税金を逼迫することが問題になっています。

日本の医療保険(健康保険、国民健康保険等)は、原則として全員に加入義務があり、加入することで、医療費の負担が一部ですむという利点があります。
ご相談を受けるケースでも、「老親扶養ビザ」を申請する目的の一つとして、「健康保険に加入させたいから」というのがあるようです。

両親を呼ぶ手段として、他には「短期滞在」や「医療滞在」等がありますが、これらのビザでは、いずれも健康保険に加入することができないケースが多く、医療費は実費払いとなります。
また、滞在できる期間が限られているのも欠点です。

よって、「老親扶養ビザ」の取得を希望することになるのですが、
一方で、日本国としては、「老親扶養ビザ」を許可することは、現在問題になっている国の医療費負担の問題を更に加速させてしまうことになりかねず、簡単に許可するわけにはいきません。
よって、「老親扶養ビザ」の許可は年々厳しくなる傾向にあります。

例えば、
「両親を呼びたい」→「二人でお互いを支えあって生活できるのではないか」
「一人っ子だから、他に面倒を見てくれる人がいない」→「親本人に兄弟はいないのか」
「病気や障害があるから心配」→「老親扶養ビザではなく、医療滞在ビザが該当しないか」
「65歳で高齢、持病もあり心配」→「日本の概念では、65歳はまだまだ働いている人も多いし、一概に高齢とはいえない」
「扶養側に経済力はあるが、共働き」→「日中は誰が面倒を見るのか。ヘルパーを雇うのであれば、その経済力で、本国でヘルパーを雇うか、老人ホームに入れればいい」
「小さい子どもがいるので、親に面倒を見て欲しい」→「そもそも『扶養対象とする』という老親扶養ビザに該当しない」

など、少々乱暴な言い分もありますが、よほどの事情がないと「老親扶養ビザ」は許可されないというのが現実です。

しかし、申請してみないとどうなるかわからないため、みなさんとにかく考えうる事情を列挙して、申請してみるのですが、結果として、理論的な説明よりも感情的な説明が多く、情に訴える内容になることが多いみたいです。

そして、残念ながら、情に訴えて許可してもらえるほど簡単な申請ではありません。

それでもチャレンジしてみたいという場合は、もちろん当社としては誠心誠意お手伝いをさせていただきます。
しかし、上記の事情をよくよく理解した上で、お申込みいただきますよう、お願いいたします。

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