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【帰化申請】居住要件の緩和要件

2015年06月04日

帰化申請の居住要件として、「5年以上日本に住んでいること、そのうち3年以上は就労ビザで在留していること」というのがあります。

ただし、緩和要件の一つとして、
「引き続き10年以上、日本に居所を有する者(国籍法第6条第3号)」
というのがあり、ビザの種類に限らず、引き続き10年以上日本に住んでいれば、帰化の申請が可能、というものです。
この緩和要件を利用して申請し、無事に許可になった方も、実際にいらっしゃいます。

しかし、ここ最近、この点について法務局に問合せを行うと、たとえ10年以上日本に住んでいても、それが全て留学ビザの場合は、できれば直近3年ほどは仕事をしておくこと、という要件を求められます。 複数の法務局に確認していますが、いずれも同様の回答です。

ですので、このうわさを耳にする方もいらっしゃるかもしれませんが、弊社としても引き続きこの点について確認を続けて行きたいと思います。
また、新しい情報がわかり次第、こちらでお知らせしますね。

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