HF(鴻富)行政書士法人TOP > 最新トピックス > 帰化 > 【帰化申請】帰化申請のタイミング(結婚編)

新着記事

【帰化申請】帰化申請のタイミング(結婚編)

2015年06月05日

帰化申請のタイミングについてお話します。

このケースは、日本人との結婚が決まったときに、結婚前に帰化をするのか、結婚後に帰化申請をするのか、迷われる、というケースです。

その違いは、どこにあるのでしょうか。

結婚前の帰化する場合:
結婚前に帰化を完了すると、二人の結婚は日本人同士の結婚となんら変わりないものになります。 よって、日本の法律に基づき、役所に婚姻届けを提出し、夫婦の新しい戸籍を作ることになります。

結婚後に帰化する場合:
結婚後に帰化をする場合、結婚の手続きは、外国人と日本人の婚姻(国際結婚)の手続きになります。 よって、外国人は婚姻具備証明が必要となり、日本人側の戸籍に婚姻記録として配偶者の記載がされるのみです。 その後帰化が許可されると、配偶者と同じ戸籍に、日本国籍者として正式に記載されることになります。

ちなみに、結婚前であっても、結婚が決まっている場合や既に同居している場合は、婚約者として申請することになるので、パートナーの必要な書類については、そんなに変りませんよ。

このページの先頭へ