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【特定活動(老親扶養)ビザ】最近の動向について

2016年05月26日

本国に住む両親を呼び寄せる場合、「特定活動(老親扶養)ビザ」が考えられます。 しかし、年々この老親扶養ビザの許可を受けるのが難しくなっています。

老親扶養ビザが許可されるポイントはいくつかあります。

① 親本人の年齢が70~75歳以上であること
ただし、明確な基準はなく、70歳を超えていればOKというわけではありません。

② 本国に親を扶養してくれる身寄りがいないこと
親の子供以外にも、親本人の兄弟姉妹がいる場合は、不許可になる確率が高くなります。

③ 扶養者に親を扶養するだけの経費支弁能力があること

④ 親を日本に呼び寄せる目的が「扶養」であること

⑤扶養者が日本にいること
海外出張が多かったり、日本にいても夫婦共働き等で日中親の面倒を見ることができない場合は、不許可になる確率が高くなります。

⑥日本に呼び寄せるのが片親であること
両親そろっての呼び寄せは、ほぼ100%不許可です。

上記でもわかるように、かなり厳しい基準をクリアする必要があります。 また、親を呼び寄せたいという方の思いは切実ですので、申請理由についても、感情的な理由を述べることが必然的に多くなってきますが、 ほとんどの申請が同じように感情的なものになるので、このような理由書を提出しても、効果は薄いと言っていいでしょう。

特に、最近は、⑥にあるように、両親そろっての呼び寄せは、どのような事情があるにしても、ほぼ100%不許可となっているのが現実です。

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